防災・危機管理情報

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鳥取港の港湾施設使用料の一部改正及び遊漁船の利用方法について

1 港湾施設使用料の一部改正について

 令和8年4月1日からの改正を予定しています。

 詳細は資料1をご覧ください。

   資料1 (pdf:838KB)

 

2 遊漁船の利用方法の見直しについて

 遊漁船は港内の複数個所に係留し、各係留場所で釣り客の駐車場不足が共通の課題となっており、特に白いかシーズン中は賀露1号物揚場で不足しています。

 千代地区ボートパークの陸上保管施設に保管されている一部の遊漁船が、鳥取マリーナ周辺を釣り客の乗降場所として長期的に係留されています。

 これらの課題を解決するため、以下のとおり、令和8年度から鳥取港の利用方法の見直しを行います。(令和7年度は試行期間)

 詳細は資料2をご覧ください。

   資料2 (pdf:411KB)

 

 ~遊漁船業の方を対象に令和6年12月11日に開催した説明会に出席された方へ~

  説明会で皆様からいただいた意見を踏まえ見直しを行いました。

  説明会での意見及び見直し前後の詳細は、質疑応答等及び別添資料をご覧ください。

   質疑応答等 (pdf:211KB)

   別添資料 (pdf:68KB)

 

 

 

不法投棄の防止に向けて(お願い)

鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
 改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
 港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
 税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。

鳥取港西浜航路供用のお知らせ

鳥取港の西浜航路を、下記のとおり供用します。

1供用期間   平成28年10月21日(金)以降
2航路水深   -5.5m
3航路幅    80m
4通行可能船舶 2,000トン以下(重量トン)

鳥取港西浜航路供用のお知らせ(PDF 143KB)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部 鳥取港湾事務所
    住所 〒680-0906
             鳥取県鳥取市港町8番地
    電話  0857-28-24320857-28-2432    
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