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鳥取港新ボートパーク水上バイク利用事業のお知らせ(令和8年6月6日から9月30日まで) New!

 令和8年度鳥取港新ボートパーク水上バイク利用事業について、以下のとおり実施します。

 利用される方々をはじめ関係者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※利用者は鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定(令和8年度用)を遵守し、節度ある行動をお願いします。

  鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定(令和8年度用)(pdf:85KB)

【事業実施期間】

・令和8年6月6日(土)~9月30日(水)

【申請方法】

◎利用区画は38区画です。(先着順) 

・鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定の内容をご承知の上で、以下の書類を提出してください。なお、許可証がお手元に届くまで1週間程度お時間を要しますので、余裕をもって申請してください。(申請に関する問合せは、平日9時~17時まで)

◎新規申請

 (1)使用許可申請書 (doc:45KB)

 (2)船舶検査証書の写し

 (3)別紙1(水上バイクを複数保管「最大3隻まで」する場合のみ) (doc:45KB)

 (4)別紙2(1隻の水上バイクを複数人で使用する場合のみ) (doc:39KB)

◎変更申請

 (1)使用許可変更承認申請書 (doc:38KB)

 (2)船舶検査証書の写し※水上バイクを追加する場合

 ※申請に関する問合せは、平日9時~17時までにお願いします。

◎申請から許可までの目安

・利用を希望される方は、原則、利用日の1週間前(土日・祝日にあたる場合は、それ以前の平日17時まで)までに申請してください。また、利用日が連休中になる場合は、連休初日から1週間前(土日・祝日にあたる場合は、それ以前の平日17時まで)までに申請して下さい。

例1:利用開始希望日6月13日(土)の場合→申請書〆切6月5日(金)

例2:利用開始希望日7月20日(月・祝)の場合→申請書〆切7月10日(金)

 ※ボートパーク月額使用料:5,000円/区画(1区画あたり最大3隻まで)

 ※使用料は月単位となりますので、始期・終期が月途中であっても1月分の使用料を請求します。  

  (日割り計算は行っておりません。)

【施設利用方法】

・鳥取港湾事務所から許可を受けた上で、土日・祝日及び盆期間(8月10日から15日)に利用の際は、鳥取港新ボートパークの受付にて指導員に「特殊小型船舶操縦士免許証」を提示してください。

 上記以外の平日は、鳥取港湾事務所2階窓口で当該免許証を提示してください。

【留意事項】

・ご利用には事前の申請および許可が必要です

・ボートパークのスロープ利用時間は、午前8時30分~午後6時です。
・指定された場所以外の場所に車両、水上バイクの乗入れ、留置はできません。

 (ボートパーク内での盗難・き損等について、県は一切の責任を負いません。)
・港内は必ず徐行してください。

・ボートパーク内でのエンジン洗浄などの騒音発生行為は、禁止しています。

・鳥取港内岸壁及び物揚場でのユニックによる上下架はお断りしております。必ず新ボートパークのスロープを利用してください。

令和8年度鳥取港の港湾施設使用料の一部改正及び遊漁船の利用方法について

1 港湾施設使用料の一部改正について

 令和8年4月1日からの改正を予定しています。

 詳細は資料1をご覧ください。

   資料1 (pdf:838KB)

 

2 遊漁船の利用方法の見直しについて

 遊漁船は港内の複数個所に係留し、各係留場所で釣り客の駐車場不足が共通の課題となっており、特に白いかシーズン中は賀露1号物揚場で不足しています。

 千代地区ボートパークの陸上保管施設に保管されている一部の遊漁船が、鳥取マリーナ周辺を釣り客の乗降場所として長期的に係留されています。

 これらの課題を解決するため、以下のとおり、令和8年度から鳥取港の利用方法の見直しを行います。(令和7年度は試行期間)

 詳細は資料2をご覧ください。

   資料2 (pdf:411KB)

 

 ~遊漁船業の方を対象に令和6年12月11日に開催した説明会に出席された方へ~

  説明会で皆様からいただいた意見を踏まえ見直しを行いました。

  説明会での意見及び見直し前後の詳細は、質疑応答等及び別添資料をご覧ください。

   質疑応答等 (pdf:211KB)

   別添資料 (pdf:68KB)

 

 

 

不法投棄の防止に向けて(お願い)

鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
 改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
 港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
 税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。

鳥取港西浜航路供用のお知らせ

鳥取港の西浜航路を、下記のとおり供用します。

1供用期間   平成28年10月21日(金)以降
2航路水深   -5.5m
3航路幅    80m
4通行可能船舶 2,000トン以下(重量トン)

鳥取港西浜航路供用のお知らせ(PDF 143KB)
  

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