ご自分の個人情報について県の各機関(県議会を除く。)及び県が設立した地方独立行政法人(鳥取県産業技術センター及び公立鳥取環境大学)に対し開示請求ができます。
御本人が窓口に持参される他、郵送による請求も出来ます。
なお、やむを得ず御本人が請求できない場合は、代理人によって請求することができます。
※「やむを得ず御本人が請求することができない場合」とは、開示請求の本人が未成年者、成年被後見人の場合のほか、病気又は身体に障害がある、居住地が県外であるなどの理由により、開示請求するために来庁できない場合をいい、単に仕事が多忙のため等は含まれません。
※代理人が請求する場合、ご本人の写真付き身分証明書の写しおよび、代理人の方の写真付き身分証明書を提示又は写しの送付をお願いします。なお任意代理人が請求される場合は、ご本人に対し個人情報開示請求がなされた旨を通知するとともに、お電話で意思確認をさせていただきます。
個人情報開示請求書に必要事項を記入の上、下記の受付窓口に提出していただくとともに、御本人及び代理人であることが確認できる書類(運転免許証、旅券等)の提示又は提出が必要です。
郵送による場合には御本人を確認するために複数の書類の写しの提出が必要です。
また、代理人が請求する場合は、代理人であることを確認できる書類も提出していただきます。
具体的な書類については県民参画協働課(下記問い合わせ先)又は地域振興局にお問い合わせください。
☆県が行った試験(職員採用試験等)の得点、順位等は口頭により開示請求できる場合があります。また、本人が県に提出された書類の写しの交付(例 身体障害者手帳交付申請時に添付されている診断書)は、任意提供できる場合があります
詳細はお問い合わせください。(口頭開示及び任意提供は本人の来庁が必要です。)
- 県庁県民参画協働課
- 中・西部総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局
- 東京・関西本部、名古屋代表部
- 各地方機関(当該地方機関が保有する個人情報の開示に限る。)
※公安委員会及び警察本部長が保有する個人情報については、警察本部又は警察署でのみ受付します。
※県が設立した地方独立行政法人(鳥取県産業技術センター及び公立鳥取環境大学)が保有する個人情報については、各法人窓口でのみ受付します。
原則として15日以内に開示の可否の決定をします。ただし、対象となる公文書が大量である場合などは、延長させていただくことがありますが、その場合はその旨を15日以内に通知します。