防災・危機管理情報


 維持管理課では、鳥取県が管理する中部管内(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町)の公共土木施設の維持管理業務などを行っています。

【主な業務】

1 道路の維持管理に関すること(国・市町管理を除く)
2 河川の維持管理に関すること(国・市町管理を除く)
3 海岸保全区域及び公有水面の管理に関すること
4 砂防法、急傾斜地法、地すべり等防止法、土砂災害防止法に関すること
5 採石法、砂利採取法に関すること
6 盛土規制法、盛土条例に関すること

  

道路の管理

 中部管内27路線(県管理の国道3路線、県道24路線)の道路施設の維持管理を行っています。

※各種申請様式はこちら⇒申請・許認可事務のページ

道路の占用許可

 道路などを独占して使用することを占用といいます。工事に必要な器材置場や作業足場などのため、また行事や競技会を開催するなどのために道路を占用する際は、事前に道路管理者の許可が必要です。

道路の工事施工承認

 車の出入口部分の歩道の切下げや床版架けをするとき、道路に排水管を埋設するときは、道路管理者の承認や許可が必要です。

通行規制関係

 道路において工事等を行う場合は、道路管理者に通行規制願の提出が必要となります。
 (道路交通法第77条に基づく警察署長の許可も必要となります)

道路幅員証明

 一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や貨物運送事業免許を運輸支局で申請する際に,車庫の前面道路が車両制限令に抵触していないか確認するために必要な書類です。

 ※交付手数料650円が必要です。

道路施設を損傷したら

 交通事故等により鳥取県が管理する道路施設(ガードレール、デリネーター、照明灯など)を損傷した場合は、最寄りの警察署へ連絡した後、速やかに下記担当まで連絡してください。

担当:管理担当(道路監視員)

電話:0858-22-0008  ※受付時間(平日のみ)9時~17時

道路の異状を見つけたら

 道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物や路面の汚れなど道路の異状を24時間受け付けています。

電話番号 全国共通 #9910(24時間受付・無料)

道路緊急ダイヤルのご案内(外部リンク)

  • 異状箇所特定のため、道路名、進行方向、キロポスト、周辺の施設等をご確認いただきますようお願いします。
  • 事故情報は、警察(110番)へ連絡してください。
  

河川の管理

 中部管内81河川の維持管理を行っています。

※各種申請様式はこちら⇒申請・許認可事務のページ

河川の占用許可

 河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。

 なお、占用等をしようとする河川が、砂防指定地になっている場合は、別途許可が必要となります。

  • 河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合(例:発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等)
  • 河川区域内の土地(私有地を除く)を占用する場合
  • 河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合
  • 河川区域内の土地において工作物を新設、改築等する場合(例:橋を架ける等)
  • 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合

不法係留対策

橋津川における不法係留船に対して、湯梨浜町・地元地区と共同で現地指導を実施しています。

  

港湾・漁港の管理

※各種申請様式はこちら⇒申請・許認可事務のページ

港湾区域内の占用・工事等

 港湾区域、港湾隣接地域内(※1)の公共空地を占用する場合等には、港湾管理者(※2)の承認が必要となります。

※1 港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域をいいます。
※2 赤碕港については中部総合事務所長です。

港湾施設の使用

 港湾施設を使用する場合には、中部総合事務所長の許可が必要となります。

漁港施設の占用等

 県の管理する漁港施設(甲種漁港施設)を占用する場合、又は漁港施設に定着する工作物を新築、改築、増築、除去する場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。

漁港施設の利用等

 甲種漁港施設を利用する場合には、中部総合事務所長へ届出が必要となります。

漁港施設滅失(損傷)等

 甲種漁港施設を滅失、損傷した場合は、直ちに中部総合事務所長に届け出るとともに、その指示に従い、原状に復し、又は損害を賠償してください。
  

砂防等の管理

※各種申請様式はこちら⇒申請・許認可事務のページ

砂防関係

 砂防指定地内で制限行為(工作物の新築、土地の掘削等)をしようとする場合、砂防設備等を占用しようとする場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。

急傾斜地崩壊危険区域関係

 急傾斜地崩壊危険区域内で工作物の設置や土石の採取等を行う場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。

土木施設愛護ボランティア

 鳥取県が管理している土木施設(道路・河川・海岸)の清掃・草刈・歩道除雪などをしていただけるボランティア団体を募集しています。

土木施設愛護ボランティアのご案内(技術企画課のホームページに移動します)

採石法・砂利採取法関係

採石法の許認可

 岩石の採取を行おうとする者は、採石法に基づいて、都道府県知事の登録を受け、災害防止の方法等を記載した採取計画を作成し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

許認可の手続き(治山砂防課のホームページに移動します)

砂利採取法の許認可

 砂利の採取を行おうとする者は、砂利採取法に基づいて、都道府県知事の登録を受け、災害防止の方法等を記載した採取計画を作成し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

許認可の手続き(治山砂防課のホームページに移動します)

盛土規制法・盛土条例関係

盛土規制法について

 危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法における規制区域について(まちづくり課のホームページに移動します)

盛土条例について

 鳥取県では、盛土及び切土(以下「盛土等」という。)の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保するための条例及び規則を制定し、令和4年5月1日に施行しました。

盛土条例について(まちづくり課のホームページに移動します)

特殊車両許可申請

 一定の寸法や重量(一般的制限値)を超過する車両について道路を通行させる場合、道路管理者の許可が必要です。

 鳥取県では、通行経路に鳥取県管理道路が含まれている特殊車両通行許可申請を受け付けます。

 ※申請経路に国土交通省管理道路を含む場合は、国土交通省へ申請してください。

特殊車両通行許可申請(道路企画課・道路建設課のホームページに移動します)

建設リサイクル法

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
 また、工事の実施にあたっては、特定建設資材廃棄物基準に従って工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。

建設リサイクル法届出・通知済シールについて

建設リサイクル法に関するお知らせ(技術企画課のホームページに移動します)

除雪機械運転手育成支援

 鳥取県内の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期交通の確保と冬期も安心して暮らすことができる地域づくり進めることを目的に、除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る費用の一部を支援しています。

鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(道路企画課・道路建設課のホームページに移動します)

  

問合せ先

中部総合事務所県土整備局 維持管理課

電話:管理担当 0858-23-3216、維持担当 0858-23-3218
ファクシミリ:各担当共通 0858-22-0013

  

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