中部管内27路線(県管理の国道3路線、県道24路線)の道路施設の維持管理を行っています。
※各種申請様式はこちら⇒申請・許認可事務のページ
道路の占用許可
道路などを独占して使用することを占用といいます。工事に必要な器材置場や作業足場などのため、また行事や競技会を開催するなどのために道路を占用する際は、事前に道路管理者の許可が必要です。
道路の工事施工承認
車の出入口部分の歩道の切下げや床版架けをするとき、道路に排水管を埋設するときは、道路管理者の承認や許可が必要です。
通行規制関係
道路において工事等を行う場合は、道路管理者に通行規制願の提出が必要となります。
(道路交通法第77条に基づく警察署長の許可も必要となります)
道路幅員証明
一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や貨物運送事業免許を運輸支局で申請する際に,車庫の前面道路が車両制限令に抵触していないか確認するために必要な書類です。
※交付手数料650円が必要です。
道路施設を損傷したら
交通事故等により鳥取県が管理する道路施設(ガードレール、デリネーター、照明灯など)を損傷した場合は、最寄りの警察署へ連絡した後、速やかに下記担当まで連絡してください。
担当:管理担当(道路監視員)
電話:0858-22-0008 ※受付時間(平日のみ)9時~17時
道路の異状を見つけたら
道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物や路面の汚れなど道路の異状を24時間受け付けています。
電話番号 全国共通 #9910(24時間受付・無料)
⇒道路緊急ダイヤルのご案内(外部リンク)
- 異状箇所特定のため、道路名、進行方向、キロポスト、周辺の施設等をご確認いただきますようお願いします。
- 事故情報は、警察(110番)へ連絡してください。