管理建築士講習について
建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の指定を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する必要があります。
一級・二級・木造建築士の定期講習について
建築士事務所に属する建築士(所属建築士)は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられています。
定期講習の受講について(別紙) (pdf:240KB)
平成29年7月より懲戒処分の基準の一部が見直され、処分がさらに強化され、「文書注意(行政処分)」を行い受講を促した上でそれでも未受講が続いている場合、「戒告」→「業務停止」と、段階的に処分となります。(周知チラシ (pdf:204KB))
管理建築士が処分された場合、その事務所も同様の処分となります。
2級・木造建築士の懲戒処分の基準
建築士事務所の監督処分の基準
なお、一級建築士の懲戒処分の基準については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されています。
建築士事務所の登録を受けている場合は、毎年1回の報告が必要です。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
※事務所の住所、所属建築士等に変更がある場合、別途一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に変更手続きを行ってください。
提出書類
建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式(施行規則第20条の3)・・・(WORD) (PDF) (pdf:50KB) 記入例 (pdf:68KB)
※現行様式で作成をお願いいします。
※押印はしないでください。
※提出にあたって不明な点はQ&Aをご覧ください・・・Q&A (pdf:68KB)
各事務所で閲覧に供しますので、第一面に押印はしないで、個人情報(建築主名、建設地の市町村以下にの住所、工事名等の記載はしない)は記載しないでくさだい。
提出部数
1部
提出時期
毎事業年度経過後3月以内
※事業年度(年度途中に登録した事務所については登録日から事業年度の終期までの期間)
開設者が個人の場合:1 月 1 日から 12 月 31 日まで ※毎年3月31日までに提出が必要です。
開設者が法人の場合:決算日までの一年間 ※3月が決算月の場合、毎年6月30日までに提出が必要です。

提出及び問合せ先
建築士事務所所在地を管轄する東部建築住宅事務所建築住宅課、又は各総合事務所環境建築局建築住宅課
※提出方法は各窓口にお問い合わせください。