防災・危機管理情報


建築士事務所の業務にに必要な書類等について掲載しています。

開設者の注意事項管理建築士の注意事項をご確認の上、業務を行っていただきますようお願いします。

 

1 管理建築士講習及び建築士の定期講習

2 県に提出する書類(設計等業務に関する報告書 毎年)

3 建築士事務所に備付け・保存が必要な書類

4 設計・工事監理業務に関して交付が必要な書類

1 管理建築士講習及び建築士の定期講習 New!

管理建築士講習について

建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の指定を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する必要があります。

 

一級・二級・木造建築士の定期講習について

建築士事務所に属する建築士(所属建築士)は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられています。
 定期講習の受講について(別紙) (pdf:240KB)

 

平成29年7月より懲戒処分の基準の一部が見直され、処分がさらに強化され、「文書注意(行政処分)」を行い受講を促した上でそれでも未受講が続いている場合、「戒告」→「業務停止」と、段階的に処分となります。(周知チラシ (pdf:204KB)
管理建築士が処分された場合、その事務所も同様の処分となります。
 2級・木造建築士の懲戒処分の基準
   建築士事務所の監督処分の基準

 

なお、一級建築士の懲戒処分の基準については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されています。

2 県に提出する書類(設計等業務に関する報告書 毎年) New!

 建築士事務所の登録を受けている場合は、毎年1回の報告が必要です。

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。

 ※事務所の住所、所属建築士等に変更がある場合、別途一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に変更手続きを行ってください。

提出書類

 建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
 第六号の二書式(施行規則第20条の3)・・・(WORD) (PDF) (pdf:50KB)  記入例 (pdf:68KB)

  ※現行様式で作成をお願いいします。

  ※押印はしないでください。

  ※提出にあたって不明な点はQ&Aをご覧ください・・・Q&A (pdf:68KB)

各事務所で閲覧に供しますので、第一面に押印はしないで、個人情報(建築主名、建設地の市町村以下にの住所、工事名等の記載はしない)は記載しないでくさだい

提出部数

 1部

提出時期

 毎事業年度経過後3月以内

  ※事業年度(年度途中に登録した事務所については登録日から事業年度の終期までの期間)

   開設者が個人の場合:1 月 1 日から 12 月 31 日まで  ※毎年3月31日までに提出が必要です。
   開設者が法人の場合:決算日までの一年間  ※3月が決算月の場合、毎年6月30日までに提出が必要です。

報告書を提出すべき時期を示した図

提出及び問合せ先

 建築士事務所所在地を管轄する東部建築住宅事務所建築住宅課、又は各総合事務所環境建築局建築住宅課

 ※提出方法は各窓口にお問い合わせください。

事務所の所在地

担当課

電話番号

東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所 0857-20-3648
中部地区(倉吉市、東伯郡) 中部総合事務所環境建築局建築住宅課 0858-23-3235
西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡) 西部総合事務所環境建築局建築住宅課 0859-31-9753

  

3 建築士事務所に備付け・保存が必要な書類 New!

項目 概要 様式 根拠法令
帳簿
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
  • 帳簿は、事業年度終了後15年間保存しなければなりません。

任意様式

参考様式(Excel:35KB)

建築士法(以下、「法」という)第24条の4

建築士法施行規則(以下「規則」という)第21条

標識
  • 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

法定様式

第七号書式 (doc:31KB)

法第24条の5

規則第22条

業務に関する図書
  • 建築士事務所の開設者は、所属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書を保存しなければなりません。
  • 設計図書・工事監理報告書は作成した日から15年間保存しなければなりません。
  • 2020年3月1日から、保存対象になる設計図書の範囲が拡大されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

法第24条の4

規則第21条

閲覧に供する書類
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き、業務を委託しようとする者に閲覧させなければなりません
  • 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置かなければなりません。

法定様式

第七号の二書式(doc:26KB)

法第24条の6

規則第22条の2

 

  

4 設計・工事監理業務に関して交付が必要な書類 New!

  • 業務の際に依頼者に交付する必要がある書類です
項目 概要 様式 根拠法令

【契約前】

建築主への重要事項説明

  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、所属する建築士によって書面を交付して重要事項を説明させなければなりません
  • 建築主に説明を行う建築士は、建築士免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。

任意様式

 参考:設計関連四会推奨標準様式 「重要事項説明書」については一般社団法人日本建築士  事務所協会連合会のホームページをご覧ください。

法第24条の7

規則第22条の2の2

【契約締結後】

契約当事者相互の書面交付

  • 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、法第22条の3の3に規定している必要事項を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
  • 延べ面積 300 平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれます。

任意様式

法第22条の3の3

規則第17条の38

【契約締結後】委託者への書面交付
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面を委託者に交付しなければならない。
  • 建築士事務所間の契約でも交付が必要です。
  • 「契約当事者相互の書面交付(上欄)」を行っている場合、委託者への書面交付は不要です。

任意様式

参考様式(Word:49KB)

法第24条の8

規則第22条の3

 構造計算によって建築物の安全を確かめたことによる証明
  • 一級・二級・木造建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計委託者に交付しなければなりません。※一部適用除外あり
法定様式
第四号書式 (doc:40KB)
 法第20条第2項
規則第17条の14の2
法第20条の2第1項、第2項
工事監理報告
  • 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
  • 事務所の控えは15年間保存しなければなりません。

法定様式

第四号の二書式 (doc:48KB)

法第20条第3項

規則第17条の15


  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7398
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7398
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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 住宅政策課共通 0857-26-8113

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