建築士法関係

 建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものであり、建築士法の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任の明確化のために建築士の制度が設けられています。

建築士事務所の登録手数料

 鳥取県で建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録(同条第3項の規定に基づく更新の登録を含む。)をする際の手数料は下表のとおりです。  

登録する事務所の区分

手数料額 

一級建築士事務所 

17,000円 

二級建築士事務所
木造建築士事務所

12,000円

※鳥取県指定事務所登録機関である(一社)鳥取県建築士事務所協会が建築士事務所の登録等事務を行います。建築士事務所の新規登録、更新登録、登録事項の変更、廃止、登録証明は(一社)鳥取県建築士事務所協会にお届け下さい。


建築士の懲戒処分基準が見直しになり、定期講習未受講の場合、段階的に処分されます。

 建築士事務所に所属する建築士は3年ごとの定期講習受講が建築士法によって義務化されていますが、平成29年7月より懲戒処分の基準の一部が見直され、処分がさらに強化されます。
今後は「文書注意(行政処分)」を行い受講を促した上でそれでも未受講が続いている場合、「戒告」→「業務停止」と、段階的に処分となります。
管理建築士が処分された場合、その事務所も同様の処分となります。
  一級建築士の懲戒処分の基準 
   2級・木造建築士の懲戒処分の基準
   周知チラシ(PDFファイル)
  建築士事務所の監督処分の基準

 建築士が行うことができる業務

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査又は鑑定
  • 建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理

一級建築士

 一級建築士とは、国土交通大臣の施行する一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者をいいます。一級建築士は、建築士法で定められた業務を行うことができます。

 一級建築士は、住所地の建築士会を経由して、(公益社団法人)日本建築士会連合会(中央指定登録機関)への申請になります。(外部へのリンク:日本建築士会連合会)


二級建築士・木造建築士

 二級建築士及び木造建築士とは、都道府県知事の施行する二級建築士試験又は、木造建築士に合格し、都道府県知事の免許を受けた者をいいます。二級及び木造建築士は、建築士法で定められた業務を行うことができます。

建築士定期講習

 建築士事務所に所属する全ての建築士(管理建築士を含む)は、建築士定期講習を3年以内ごとに受講・修了しなければなりません。

 定期講習の受講について(別紙)(PDF)


建築士事務所

設計等の業務に関する報告書の提出について

建築士事務所に関する定期報告制度

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、都道府県知事に提出することが義務付けられています。(法第23条の6)
 提出された業務報告書は、県総合事務所の窓口にて閲覧に供されます。(法第23条の9)

提出時期及び期限

 平成19年6月20日以降に始まる事業年度から対象となり、建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定により、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
※平成19年6月20日以降に始まる事業年度が報告対象(提出時期は建築士事務所の事業年度により異なります)
例1)平成20年4月1日~平成21年3月31日を事業年度とする場合
 →平成21年6月30日までに提出する。
例2)平成19年7月1日~平成20年6月30日を事業年度とする場合
 →平成20年9月30日までに提出する。
例3)個人業者の場合
 →平成20年1月~12月分までの実績を平成21年3月31日までに提出する。
報告書を提出すべき時期を示した図

提出書類

 建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
 第六号の二書式(施行規則第20条の3)・・・(WORD) (PDF)

 記入例・・・記入例 (doc:85KB)

 Q&A・・・Q&A (doc:28KB)

提出部数

 1部

提出及び問合せ先

 建築士事務所所在地を管轄する東部建築住宅事務所建築住宅課、又は各総合事務所環境建築局建築住宅課

 ※事務所の住所、所属建築士等に変更がある場合、別途一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に変更手続きを行ってください。

 

二級・木造建築士免許関係(新規、変更)

 これまで、二級建築士及び木造建築士の登録申請窓口は、鳥取県(各総合事務所建築住宅課)でしたが、平成23年4月1日以降は、一般社団法人鳥取県建築士会となっています、くわしくは、二級・木造建築士登録案内をご覧ください。

 登録手数料等は次のとおりです。
 ・免許登録登録                      24,400円(令和元年以前に合格された方は 19,300円)

 ・事項変更届・書換え交付申請             5,900円
 ・書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)   5,900円
 ・再交付申請                         5,900円
二級・木造建築士登録案内

建築士事務所登録関係(新規、更新、変更)

平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について

 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)附則第3条の規定により、建築士事務所の開設者は、法施行日(平成27年6月25日)から1年以内に建築士事務所に属する建築士の氏名等を届出なければなりません。(ただし、法施行日から1年以内に更新登録の申請をする者は除く。)

1 届出が必要である内容

  • 建築士事務所に属する建築士の氏名
  • 当該建築士の一級・二級・木造建築士の種別

注意1:この届出書に所属建築士として記載する建築士は、建築士法第22条の2の規定による定期講習の受講が必要となります。
注意2:設計業務・工事監理業務及び建築士法第21条に規定する「その他業務」を行わない建築士は、必ずしも届出書に所属建築士として記載する必要はありません。

注意3:所属建築士が結婚等により姓を変更した際は、変更届の提出が必要となります。なお、旧姓で業務に従事する場合は、変更届に旧姓を併記してご提出ください。

2 届出先

一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会(外部サイトへジャンプします)
※ 県庁等、県の機関では受付できませんので、ご注意ください。

3 届出期限

 改正建築士法の施行日から起算して1年以内 (平成27年6月25日~平成28年6月24日の間に提出が必要です。)
※ 法施行前に届出がなされても受付はできませんのでご注意ください。


 届出様式、届出方法等については、鳥取県建築士事務所協会のwebサイトをご覧下さい。

建築士事務所登録・閲覧等に係る事務

  • 建築士事務所登録・閲覧等に関する事務は、(一社)鳥取県建築士事務所協会が窓口です。具体的な提出先等は、 建築士事務所登録案内をご覧下さい。
  • 建築士が、他人の求めに応じて、報酬を得て上記に記した業務を行う場合は、建築士事務所の登録をしなければなりません。
  • 建築士事務所の登録の有効期限は5年間です。
  • 登録の更新をするときは、期間満了日の30日前までにおこなわなければ、登録は抹消されます。
  • 建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった場合は、2週間以内に届け出なければなりません。
  • 開設者が、業務を廃止したり死亡したりした場合は、30日以内に届け出なければなりません。

建築士法施行細則

構造計算によって建築物の安全を確かめたことによる証明(第四号の2書式)

 構造計算書を必要とする建築確認申請書について、建築士法第20条第2項の規定による証明書の様式は次のとおりです。
  
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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