建築物の設計、又は、工事監理

 一定規模以上の建築物の設計、工事監理は、建築士でなければすることができません。

 一級建築士、二級建築士、木造建築士の区分により、設計、工事監理ができる建築物の規模が以下のとおり定められています。

建築物の設計及び工事監理(建築基準法第5条の4)

建築基準法により定められた構造及び規模の建築物の設計は建築士によらなければなりません。

また、これに規定された工事をする場合は、建築士である工事監理者を定めなければなりません。

建築士でなければできない設計、又は、工事監理(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が行うことができる設計、工事監理は以下の表とおりです。

 

構造・規模面積(m2)及び用途等 木造建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造
高さ≦13m、軒高≦9m 高さ>13m、軒高>9m 高さ≦13m、軒高≦9m 高さ>13m、軒高>9m
階数1 階数2 階数3以上

階数1,2

階数3以上
A≦30 二級 一級

二級

一級
30<A≦100 二級 一級 二級 二級 一級
100<A≦300 二級 一級 二級 二級 一級
300<A≦500 二級 二級 二級 一級 一級 一級 一級
500<A≦1,000 一般 二級 二級 二級 一級 一級 一級 一級
特建 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級
1,000<A 一般 二級 一級 一級 一級 一級 一級 一級
特建 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級

注)○ :建築士でなくても設計、工事監理が出来る。

木 :一級、二級、木造建築士でなければ、設計、工事監理が出来ない。

二級:一級、二級建築士でなければ、設計、工事監理が出来ない。

一級:一級建築士でなければ、設計、工事監理が出来ない。

特建:学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムのある集会場、百貨店等の特殊建築物

  

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