医療型児童発達支援「きらり」にて、理学療法士による保護者勉強会を実施しました。 
テーマは、補装具と日常生活用具のという二つの制度の利用についてお話しました。 
 
1.補装具とは…装具や器具のこと。 
装具:手・足・体につける治療上、変形を予防または身体機能を補う目的に装着する器具のこと。 
器具:日常生活を助けたり、身体の運動機能を助けたりしながら生活がしやすくなることを目的に制作する器具のこと。 
 
 2.対象:身体障害者手帳の交付を受けている人  
 
3.申請:身体障害者手帳、印鑑、医師の意見書が必要
  
4.費用負担:公費負担と自己負担(原則定率1割負担) 
世帯の所得に応じ、負担上限額が設定されています。
ただし、作製するものにより基準額が設定されているため、基準額を超えるものを作成した場合には、負担上限額を超えた支払いが必要となる場合があります。
        
5.補装具を作る時のポイント! 
 (1)何のためにつくるのか? 
 (2)どんな場面や場所でつかうのか? 
 (3)どれくらいの時間装着したり、使用するのか? 
 (4)どんな風になったら修理したり、作りかえたりしないといけないのか? 
  あるいは、必要なくなるのか? 
 ⇒補装具には耐用年数(○年は最低使ってください)の規定があります。 
  制作は、原則「1項目につき一つ」です。 
  (注)学校教育上、必要と認めた場合に2個目の支給も可能。
  
6.申請から手元に届くまで… 時間がかかります。
 (1)依頼・打ち合わせ:試しの補装具を実際使ってみて決定 (デモを取る)
 (2)市町村の窓口で相談:当園で医師意見書を作成する場合は用紙を提出してください。
 (3)書類をそろえて申請 
 (4)採寸・採型 :本人の状態に合わせます。
 (5)製作(仮合わせ):適合するまで何度か行います。 
 (6)納品 :総合的にチェックします。⇒納品後も定期的にチェックが必要。
補装具・日常生活用具の二つの制度について、詳しくはご相談ください。