目的
県内企業の省エネ、再エネ設備及び電気自動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することにより、本県が定める2030年の温室効果ガス削減目標の達成及び2050年のゼロカーボン社会実現に向けた取組の推進を図ることを目的としています。
補助対象事業者
県内に事業所がある法人※又は個人事業主であって、鳥取県地球温暖化対策条例第9条第1項に基づき、取組計画を提出した者
(※独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び鳥取県が資本金又は基本金等の4分の1以上を出資している法人は除く)
省エネ対応設備更新支援事業
【補助要件】省エネ診断の結果に基づく省エネ性能の高い設備への更新
(例:空調機器、照明機器、生産設備等)
【補助率】5分の1(上限100万円)
太陽光発電設備導入支援事業
【補助要件】完全自家消費型の太陽光発電設備等の導入
【補助率】5分の1(上限200万円)
EV商用車・充電設備導入支援事業
【補助要件】業務用の移動の目的のために使用する電気自動車、充電設備等
【補助率】定額(電気自動車10万円/台、V2H充放電設備10万円/台 等)(上限50万円)
※詳細は補助要綱を御確認ください。
Q1)ほかの補助金の併用は可能ですか?
県の補助金との併用はできません。国や市町村の補助金は併用できる場合がありますので、事前にご相談ください。
Q2)省エネ対応設備について、既設設備の撤去費は対象になりますか?
既設設備の撤去費は対象になりません。
Q3)省エネ対応設備について、設備の新設は対象になりますか?また、既に故障した設備の交換は対象になりますか?
設備の新設は対象になりません。故障してしまった設備の交換も対象になりません。
Q4)省エネ対応設備について、どんな設備が対象になりますか?
省エネ診断の結果に基づく設備更新が対象になります。
主に、照明、空調及び給湯等のユーティリティー設備のほか、生産設備等も対象になり得ます。
Q5)省エネ診断を受けたいのですが、誰に頼んだらいいですか?
補助の要件となる省エネ診断については、(1)経済産業省資源エネルギー庁の「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業)」の交付決定を受けた診断機関(省エネお助け隊または登録診断機関)、(2)鳥取県登録省エネ診断員、(3)その他、脱炭素社会推進課長が認める者としております。
具体的な相談先については、省エネ診断についてのページをご覧ください。
Q6)太陽光発電設備について、売電はできますか?
完全自家消費し、系統に逆潮流させない設備設計を要件としますので、売電はできません。
Q7)太陽光発電設備について、蓄電池は対象になりますか?
蓄電池は補助対象になります。
Q8)省エネ設備更新と太陽光導入の両方に取り組みたい。
上限額は、メニューごとに設定されていますので、省エネ設備更新で最大100万円、太陽光発電で最大200万円の補助を受けられます。また、メニューごとの上限に達するまで、次年度以降も申請することができます。
Q9)いつまでに申請したらよいですか?補助金はまだ残っていますか?
申請期限は1月末としていますが、申請状況によってそれよりも早期に締め切る場合があります。
予算残額は適宜新着情報に掲載していく予定です。
Q10)事業者取組計画書の提出が済んでいませんが、申請書は受け付けてもらえますか?
交付申請時点で未提出の場合は、誓約書の添付を持って申請書を受け付けることは可能ですが、期限までの提出がない場合は、交付決定を取り消すことがありますので、ご留意ください。
なお、8月以降に申請する場合は、申請に合わせて事業者取組計画書を提出いただく必要があります。
鳥取県補助金等交付規則(例規データベースリンク)
補助金交付要綱 (pdf:157KB)
脱炭素社会推進課長が別途定める事項(省エネ診断の要件) (pdf:39KB)
チラシ (pdf:172KB)
手続きフロー図 (pdf:43KB) チェックリスト (pdf:59KB)
交付申請時
交付申請書 (docx:19KB)、事業計画書 (docx:24KB)、収支予算書 (docx:23KB)
別途、鳥取県地球温暖化対策条例第9条第1項に基づく事業者取組計画書の提出が必要です。(期限:令和8年7月31日、申請時に未提出の場合は、期限内に提出することについての誓約書 (docx:20KB)を添付してください。)
事業計画の変更、事業の中止・廃止
事業計画に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、あらかじめご相談ください。
必要に応じて変更(中止・廃止)承認申請についてご案内させていただきます。
変更(中止・廃止)承認申請書 (docx:17KB)
実績報告時
実績報告書 (docx:19KB)、事業報告書 (docx:24KB)、収支決算書 (docx:23KB)
※事業計画書と事業報告書、収支予算書と収支決算書は同じ様式です。
補助金の振込
振込依頼書 (docx:20KB)
事業終了後
財産管理台帳 (docx:25KB) ※作成・保管していただくもので、提出いただく必要はありません。
別途、鳥取県地球温暖化対策条例第9条第3項に基づく事業者達成状況報告書の提出が必要です。(期限:毎年7月31日)
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課 (担当:木下)
電話 0857-26-7879
電子メール datsutanso@pref.tottori.lg.jp
※電子メールで書類を送付される場合は、見落とし防止・確認のため電話をいただけると助かります。