大気汚染防止法施行規則(以下「法規則」という)第16条の5の改正により、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)から、
一部の工作物(特定工作物等)の石綿事前調査は法規則で定める者が調査する必要があります。
これまで法規則で工作物の事前調査を実施する者の資格要件が定められていなかったことから、本県では鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則(以下「条例規則」という)において
県独自の資格要件を一律に定めていました。
この度の法規則改正により、一部の工作物(特定工作物等)について事前調査者の資格要件が定められたことを受け、条例規則の改正を行い、令和8年1月1日から施行します。
●条例規則の改正について(鳥取県公報)
原則、すべての建築物・工作物の解体、改修工事において、石綿使用の有無の調査(事前調査)をしなければなりません。
令和8年1月1日より大気汚染防止法施行規則及び鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則が改正され、解体等工事の石綿事前調査を実施する者の資格要件が次の通りとなります。
区 分
改正前(~令和7年12月31日)
改正後(令和8年1月1日~)
<法規則>
・建築物石綿含有建材調査者(特定、一般、一戸建)
・2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
反応槽
加熱炉
ボイラー及び圧力容器
焼却設備
発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)
配電設備
変電設備
送電設備(ケーブル含む)
配管設備 ※1
貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
資格要件の規定無し
<条例規則>
建築士
建築施工管理技士
石綿作業主任者
2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
建築物石綿含有建材調査者(特定、一般)
工作物石綿事前調査者
煙突 ※2
トンネル天井板
プラットホームの上家
遮音壁
軽量盛土保護パネル
鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
観光用エレベーターの昇降路の囲い ※3
その他工作物
上記以外の工作物(電柱、公園遊具など)
西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課
※1:建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。
※2:建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く
※3:建築物であるものを除く
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