飼養衛生管理基準

飼養衛生管理基準について

 家畜伝染病等の発生の予防、早期の通報、迅速な初動対応等、家畜防疫体制の強化を図ることを目的として、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準が定められています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。

 飼養衛生管理基準は1頭・羽から対象で、各畜種ごとの遵守項目や数は表1、2のとおりです。
 また、毎年2月1日時点の飼養状況等を4月15日(鶏等は6月15日)までに最寄の家畜保健衛生所へ報告することになっています。報告する内容と期限等は表3のとおりです。→報告の様式はこちらから

 飼養衛生管理基準の詳細については農林水産省ホームページをご覧ください。飼養衛生管理基準について

家畜の飼養者の届出義務について

 家畜(学校飼育、公園、愛玩や庭先飼育も含みます)を飼養している方は、「飼養衛生管理基準」を遵守し、その遵守状況を報告することが義務付けられています。

   <注意!!>
 報告の義務を怠った者は、10万円以下の過料が課せられます。また、飼養衛生管理基準を遵守していないと、家畜伝染病発生時に、国から交付される手当金が減額、返還になる場合があります。

表1

主な飼養衛生管理基準の項目 遵守する主な内容
家畜防疫に関する情報の把握 情報把握、研修会への参加等
衛生管理区域の設定と衛生状態確保 家畜を飼養する区域の設定と立入制限、消毒設備の設置、野生動物等の侵入防止、器具・機材の消毒等
家畜の健康観察 毎日の観察と異状の発見時の早期通報、出荷停止等
埋却地の確保 家畜伝染病発生時の殺処分した家畜の埋却場所の確保(まずは自己所有地で確保)
記録の作成・保存 入場者の記録作成・1年間の保存等
大規模農場に関する事項 担当獣医師の配置、通報ルールの規定等

表2

対象家畜 遵守事項目数
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 38項目
28項目
豚(ミニ豚、イノブタ含)、いのしし 40項目
鶏(烏骨鶏など「鶏」が名につくもの)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 35項目

表3

※2月1日時点を4月15日(鶏等は6月15日)までに報告

県への報告事項 

少数飼養者
牛・馬等:1頭
鹿・めん羊・山羊・豚等:6頭未満
鶏等:100羽未満
だちょう:10羽未満

左記頭数以上の所有者

家畜の所有者(管理者)の住所、氏名 

 ○

家畜を飼養している住所、名称 

 ○

家畜の種類、頭(羽)数  

 ○

畜舎(ふ卵舎)の数

 -

飼養衛生管理基準の遵守状況(チェック表に記入する)

家畜を飼養する区域(畜舎とその周辺)、その出入口、消毒する設備等を設置した箇所を示した平面図

 -

 ○

家畜を飼養する区域に「関係者以外立入禁止」等の措置が講じてあることの内容を書いたもの

 -

 ○

家畜を飼養する区域、畜舎の出入口に設置してある消毒設備の種類(例:消毒槽など)

 -

 ○

畜舎ごとの飼養密度を記載したもの

 -

 ○

家畜伝染病発生時に処分する家畜の埋却地の確保又は焼却・化製処理の取組状況を記載したもの(出来ていない場合はその取組状況)

 -

 ○

報告は最寄の家畜保健衛生所まで

■少数飼育の方

2月1日時点について4月15日(鶏は6月15日)までに(1)所有者氏名、住所及び電話番号、ファクシミリ、電子メールアドレス、(2)家畜の種類、家畜の数、(3)飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先、(4)衛生管理区域の住所を基本情報の様式に記入してください。

■一定規模以上飼育の方(様式が変わりました!)

2月1日時点について4月15日(鶏は6月15日)までに、(1)基本情報、(2)飼養衛生管理基準の遵守状況、(3)添付書類を提出してください。

届出様式

(1)基本情報の様式(全畜種共通)

  基本情報の様式 (pdf:333KB) エクセル版 (xlsx:181KB)

※少数飼育者の方は基本情報のみの提出です。

※今年度(令和6年2月1日時点の定期報告)より個人情報の取扱いに係る同意の確認項目が追加されています。個人情報の取扱いについては様式内の別紙を参照してください。

※農場に複数の飼養衛生管理者がいる場合は、様式中の「その他の飼養衛生管理者」の欄に情報を記載してください。

(2)飼養衛生管理基準の遵守状況

■牛、水牛、鹿、めん羊、山羊の飼養者はこちら

飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況 (pdf:535KB)

 エクセル版 (xlsx:115KB)

■豚、いのししの飼養者はこちら

飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況 (pdf:648KB)

 エクセル版 (xlsx:163KB)

■鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の飼養者はこちら

飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況 (pdf:549KB)

 エクセル版 (xlsx:144KB)

■馬の飼養者はこちら

飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況 (pdf:420KB)

 エクセル版 (xlsx:107KB)

(3)飼養衛生管理基準の添付書類(全畜種共通)

 飼養衛生管理基準の添付書類一覧 (pdf:194KB) 添付書類様式 (pdf:122KB)

提出先

最寄の県内の家畜保健衛生所へ提出してください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72860857-26-7286
         ファクシミリ  0857-26-7292
    E-mail  kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp

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