大規模小売店舗立地法に関する届出一覧

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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】鳥取駅ショッピングプラザ | 変更1(6-2) | 鳥取市

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
  鳥取駅ショッピングプラザ 鳥取市東品治町111-1

2 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  JR西日本山陰開発株式会社 代表取締役社長 新井 慎一
  島根県松江市朝日町字伊勢宮472-2

3 変更する事項
 (1) 施設の配置に関する事項
  駐車場の収容台数
   変更前 161台
   変更後 95台
 (2) 施設の運営方法に関する事項
  ア 駐車場の自動車の出入口の数
   変更前 2か所
   変更後 1か所
  イ 駐車場の自動車の出入口の位置
   6の書類に記載のとおり

4 変更年月日
  令和4年8月18日

5 届出年月日
    令和3年12月17日

6 縦覧に供する書類
  届出書及びその添付書類

7 縦覧に供する期間
    令和3年12月24日から4月間

8 縦覧に供する場所
  鳥取県商工労働部企業支援課及び鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課

9 意見書の提出
  大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、7の期間内に、知事に意見書を提出する
  ことができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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