鳥取県では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、特に大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制するため、県内パチンコ店に対して、令和2(2020)年5月1日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、5月6日までの休業協力要請を行ってきました。
 この度、5月4日に変更された政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、5月6日まで休業協力要請を行っていた県内のパチンコ店に対しては、5月7日以降の休業協力要請は行いません。
 他方で、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、都道府県をまたいだ人の移動を極力避けるなど、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための取組みを行うよう、協力依頼を行いました。
 
 なお、特措法24条に第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請は、島根県と協調 (外部リンク)して行っているものです。
          更新日:2020年5月8日
         
      
        
        
          
          【5月7日追記】休業協力要請期間が5月6日で終了したため、施設の名称及び所在地の公表を終了しました。
 
 鳥取県では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、特に大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制するため、県内パチンコ店に対して、令和2(2020)年5月1日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、5月6日までの休業の協力要請を行ってきました。
 令和2年5月5日現在で営業を継続している下記の13店舗に対して、同日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき、施設の使用停止(休業)の要請を行ったので、同条第4項の規定により公表します。
 
記
 
    
        
            | 項番 | 施設の名称 | 所在地 | 要請の内容 | 要請の理由 | 
        
            | 1 |  |  | 施設の使用停止(休業) | 新型コロナウイルスまん延防止のため | 
        
            | 2 |  | 
        
            | 3 |  | 
        
            | 4 |  | 
        
            | 5 |  | 
        
            | 6 |  | 
        
            | 7 |  |  | 
        
            | 8 |  |  | 
        
            | 9 |  |  | 
        
            | 10 |  |  | 
        
            | 11 |  |  | 
        
            | 12 |  | 
        
            | 13 |  | 
    
          更新日:2020年5月7日
         
      
        
        
          
            2020年5月1日の山陰両県知事会議の合意及び同日の「特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第11回)」の決定を踏まえ、以下のとおり、同日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、パチンコ店に対して休業協力を要請しました。
    - 要請対象施設:遊戯施設(パチンコ店) 62店舗
- 要請対象期間:2020年5月2日(土)から5月6日(水)まで
- 要請内容  :全国で大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制する取組が行われており、山陰両県においてもその取組に協力する必要があることから、休業に協力するよう要請。
 
 なお、島根県においても、本県と同様の要請 (外部リンク)が行われています。
          更新日:2020年5月5日
         
      
        
        
          
           全国で大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制する取組が行われており、山陰両県においてもその取組に協力する必要があることから、パチンコ店に対し、以下の依頼、要請を行いました。
          更新日:2021年2月4日