県自然環境保全地域

 鳥取県の貴重な自然環境を県民の財産・地域の財産として保全し、広く県民が自然環境の恵みを受けるとともに、将来の県民に継承できるよう、保全すべき地域を鳥取県自然環境保全条例に基づいて指定しています。
 これらの地域は、国立公園や国定公園などの自然公園区域とは重複しない地域で、自然環境を損なうおそれのある行為を制限しています。
  

地区の指定について

 区域の特性により、『特別地区』・『野生動植物保護地区』・『普通地区』に区分されます。

特別地区

 地域の自然県境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域

野生動植物保護地区

 特別地区内における特定の野生動植物の保護の必要がある区域
   ※保護すべき野生動植物の捕獲・採取等は禁止

普通地区

 自然環境保全地域の区域の内、特別地区に含まれない区域

地域の指定について

自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものが、自然環境保全地域に指定されます。

  

行為の許可・届出と罰則

 それぞれの地域ごとに、一定の行為を規制・制限しており、建築物の新築や土地造成を行う場合などは、県知事への許可申請または届出が必要です。条例に違反して行為を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

みんなで守ろう 鳥取県自然環境保全地域

  

お問い合わせ先

緑豊かな自然課自然公園担当
 【電話】0857-26-7872
  

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