鳥取砂丘における自然公園法の規制緩和

 平成16年4月23日に、環境省が鳥取砂丘の特別保護地区に係る許可基準の特例措置を告示しました。(全国初の事例)
 これに伴い、砂丘の中で仮設工作物を設置したイベントや映画撮影などが可能となっています。

※特別保護地区・・・特に厳重に景観の保護を図る必要のある地区
  

概要

緩和される行為 現行法の場合 特例による主な許可基準の緩和
仮設工作物の設置 既存のものの復旧や学術研究目的などに限る 次の全てを満たすものは許可
・鳥取県または鳥取市が主催、共催もしくは後援するもの。
・一時的に行われるもの。
・野生動植物や景観の維持に重大な支障を及ぼさないもの。
広告物の掲出 表示面積などに規制
車馬の使用等 表示面積などに規制

平成16年4月23日資料提供

鳥取砂丘特例連絡会

 規制緩和に伴い、砂丘内で実施されるイベントが鳥取砂丘の景観に影響を及ぼさないように、関係者が事前に審査する「鳥取砂丘特例連絡会」を設立します。

構成員

 鳥取県、鳥取市

顧問

 環境省浦富自然保護官、鳥取砂丘景観保全調査研究会

お問い合わせ先

自然公園担当
【電話】0857-26-7200、7209
  

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