保安林の管理・整備


 私たちが普段当たり前のように思っている安全で快適な暮らし。その裏には、水源かん養や自然災害の防止、森林レクリエーション活動の場の提供などをはじめとする多大な森林の働きがあります。国や都道府県は、こうした森林の中で、特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定し、伐採の制限や開発を規制しながらその保全を図っています。 
 農林局では、保安林の指定及び解除、保安林の機能強化を図るための保育、改良事業や伐採、開発などの管理を行っています。 

保安林の指定

 保安林の指定には、国又は都道府県が森林所有者の同意に基づき指定する場合と、森林所有者からの申請に基づき指定する場合があります。指定を希望される方は事前にご相談下さい。

保安林指定の優遇措置

税金の免除・減額

 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が非課税。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて3~8割が控除されます。伐採制限の内容は指定施業要件で定められており、林業振興課で確認できます。

造林補助金の加算

 造林した場合、普通よりも高率の補助金が受けられます。

低利の融資

 

 一定の条件を満たしている場合は農林漁業金融公庫から、長期で低利の融資を受けることができます。

伐採制限に伴う損失補償

 禁伐や択伐など、立木の伐採について厳しい制限が課せられている保安林については、所有者の申請により立木資産の凍結について損失の補償が受けられます。ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 林齢が市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以下の保安林
  • 過去に治山事業が行われた保安林

治山事業により森林整備

 治山事業により、公共事業として森林整備や保育を実施できる場合があります。

保安林の行為制限

立木の伐採制限があります

 保安林を伐採しようとする場合は、あらかじめ知事の許可が必要です。なお、この場合、指定施業要件で定められている制限の範囲内であれば許可されます。 また、間伐する場合は事前の届出で伐採できます。

土地の形質の変更等に制限があります

 保安林内で、立竹の伐採、立木の損傷、土石・樹根の採掘、その他土地の形質を変更する行為を行おうとする場合はあらかじめ知事の許可が必要です。これらの行為についても保安林の働きが損なわれない範囲であれば許可されます。また、通常の育林行為については許可は不要です。

植栽の義務があります

 保安林を伐採したあと、指定施業要件で植栽が定められている保安林は、伐採した跡地への植栽が義務づけられています。

  

問合せ先

中部総合事務所農林局林業振興課 林政担当
電話:0858-23-3179

  

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