漁業経営維持安定資金

1 貸付対象者

 漁業経営の維持が困難になっており、又は困難となる恐れのある中小漁業者(※)で、次のいずれかの条件に該当し、再建計画につき知事の認定を受けた者

 漁業経営の維持が困難になっており、又は困難となる恐れのある中小漁業者(※)で、次のいずれかの条件に該当し、再建計画につき知事の認定を受けた者
  1. 漁家経営(原則として、使用する漁船の合計総トン数が30トン未満の漁船漁業及び養殖業又は小型定置漁業を主として営む個人)を行う者については、整理対象債務を有し、維持資金の融通によってその整理を行うことが必要と認められる者。
  2. 企業経営((1)以外の者)の場合は、次のa又はbのいずれかに該当すること
    1. 直近の事業年度を含め原則として、3か年の漁業収支が通算して損失となっている者
    2. 直近の事業年度の末日現在において、自己資本不足比率(固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額を固定資産の額で除して得た数値)が0.1以上である者

 


※「中小漁業者」とは?

  • 漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下である者
  • 漁業を営む漁業協同組合
  • 漁業生産組合

 

2 金融機関

 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫 

3  貸付限度額

  1.  漁船漁業を主として営む者

    使用漁船の総トン数

    借入限度額

    30トン未満

    4,000万円

    30トン以上50トン未満

    7,000万円

    50トン以上100トン未満

    1億2,000万円

    100トン以上200トン未満

    1億5,000万円

    200トン以上500トン未満

    2億4,000万円

    500トン以上

    4億円

  2. 養殖業を主として営む者 … 4,000万円
  3. 定置網漁業を主として営む者
    1. 大型定置網漁業(定置漁業権の免許対象者のみ。)を主として営む者 … 8,000万円
    2. 小型定置網漁業を主として営む者 … 4,000万円 

4 貸付条件 (令和5年9月11日現在) 

 貸付金利 0.8%(利子補給率1.25%)
 償還期限 10年以内
 据置期間 2年以内

5 資金使途

 

 本資金で整理することができる債務は、1~3のとおり。

 本資金で整理することができる債務は、1~3のとおり。

  1. 返済期到来後未返済となっている債務
  2. 返済期未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞又は固定化しているとみなされる債務
  3. その他の債務で、次のa~dに該当するもの
    1. 賃金又は退職金の未払債務
    2. 金融機関以外の者からの借入金
    3. 漁業に関する債務について引き受けた保証債務又は連帯債務であって、主たる債務者又は他の連帯債務者の倒産等により履行を必要とされているもの
    4. その他知事が漁業経営の再建を図るために整理することが特に必要であると認めた債務

6 借入れまでの手続き

  1. 借入申込者は、融資機関に借入申込書及び漁業信用基金協会あての債務保証委託書を提出
  2. 借入申込者は、県に対し漁業経営再建計画の承認申請を行う
    (融資機関は、借入申込書の内容を審査のうえ、貸付に対する諾否を決定し、債務保証委託書を漁業信用基金協会へ送付)
  3. 県は、再建計画の内容を審査し承認する
  4. 融資機関は、利子補給承認申請書を県へ提出する
  5. 県は、利子補給申請内容を審査のうえ利子補給の諾否を決定し、融資機関及び漁業信用基金協会へ送付
  6. 漁業信用基金協会は内容を審査のうえその諾否を決定し、債務保証書を融資機関へ、保証承諾書を借入申込者に送付
  7. 融資機関は、これらの決定に基づき貸付を実行

事務手続きの流れ

  

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