飼料関係業者の届出について

この法律で対象となる動物は以下のように定められています。

  1. 牛、馬(食用以外の馬を除く。)豚、めん羊、山羊及びしか
  2. 鶏及びうずら
  3. みつばち
  4. ぶり、まだい、銀ざけ、こい(食用以外のこいを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、やまめ、あまご、いわな属(にっこういわな、えぞいわな、やまといわな)      

 これら以外の動物(犬、猫など)は対象ではありません。ただし、鶏の場合は、愛玩用であっても法律の対象になります。
 対象動物用の飼料及び飼料添加物を製造等する場合は届出が必要です。

飼料製造業者等の届出の留意事項について

  

製造(輸入、販売)業者の定義

飼料又は飼料添加物の製造(輸入、販売)を業とするもの。

 飼料
 家畜等の栄養に供することを目的として使用されるもの(飼料添加物を除く)。飼料には医薬品は含まれません。

 飼料添加物
 次の3つの用途のために飼料に添加されるもの。
1 飼料の品質の低下の防止
2 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
3 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

 農林水産省令により次の品目が指定されています。(指定されたもの以外は飼料添加物には該当しません)
(独)農林水産消費安全技術センターのHP
 
 ”業とする”とは?
 ある法人又は個人が,「飼料等」の製造(輸入,販売)行為を,反復継続する意志をもって行うこと。
その行為が営利を目的とするかどうかは関係ありません。

届出が必要な業者

○届出が必要となるのは、飼料及び飼料添加物の「製造業者」「輸入業者」「販売業者」です。 
 
<届出義務の例外>
届出は不要ですが、飼料安全法上のその他の規制(帳簿の備え付け義務等)は課せられますのでご注意ください。

○販売を目的としない製造業者 は、届出の必要はありません。(規則第69条) 
 例)自家配合を行う畜産農家 ・・・届出が不要な飼料製造業者

○自ら生産した農産物を飼料として製造し販売する業者は、届出の必要はありません。(規則第69条)
 例)稲わらを販売する耕種農家

●その他の法令により届出不要となる場合もあります
 ・米穀の新用途への利用の促進に関する法律(「米粉法」)関係
 →米粉法に規定により生産製造連携事業計画について認定を受けた飼料製造業者

 ・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(「食品リサイクル法」)関係
 →食品リサイクル法の規定により登録等を受けた飼料製造業者

届出の種類

  • (飼料・飼料添加物)(製造/輸入)(業者届・業者届出事項変更届・業者廃止届)
    >>>農林水産大臣に届出  ※管轄する都道府県知事を経由してしなければなりません。
  • (飼料・飼料添加物)(販売)(業者届・業者届出事項変更届・業者廃止届)
    >>>県知事に届出

届出にあたっての留意事項

  • 飼料及び飼料添加物の両方を製造(輸入,販売)する場合には,飼料製造(輸入,販売)業者届及び飼料添加物製造(輸入,販売)業者届をそれぞれ別々に提出して下さい。
  • 飼料の小分け販売をする場合には,飼料販売業者届を提出してください。なお,飼料添加物の小分けは製造とみなされます。飼料添加物の小分け販売をする場合には,飼料添加物製造業者届を提出して下さい。
  • 飼料(飼料添加物)を輸入し,これを用いて飼料(飼料添加物)を製造する場合には,飼料(飼料添加物)の輸入業者届及び製造業者届を提出してください。
  • 仲介等をするだけで,飼料(飼料添加物)を直接取り扱わないで販売行為を行う場合にも販売業者に該当するので,飼料(飼料添加物)の販売業者届を提出して下さい。
  • 飼料(飼料添加物)の製造業者又は輸入業者が,自社製造又は自社輸入の飼料(飼料添加物)を販売する場合は、販売業者届の提出は必要ありません。

届出後について

  • 届出後、届出事項に変更が生じた場合、又は業務を廃止したときは、その日から1ヶ月以内に変更届又は廃止届を提出してください。
  • 製造業者、輸入業者、販売業者は、飼料安全法第52条の規定により、帳簿への記載と、その帳簿の保存(8年間)の義務があります。

   【帳簿に記載する事項】
       ・飼料製造時に遅延なく、
        1 その名称、数量
        2 製造年月日
        3 製造に用いた原料又は材料の名称及び数量
        4 3が譲り受けたものであるときは、譲り受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
      ・飼料譲り受け又は譲り渡し時にその都度、
        5 その名称、数量
        6 年月日
        7 相手方の氏名又は名称
        8 荷姿

  

 飼料関連法令及び飼料関連通知 ((独)農林水産消費安全技術センターHPへ移動)

<飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律等、抜粋>
 
(製造業者等の届出)
法律 第五十条  第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
 その他農林水産省令で定める事項
 第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する二週間前までに、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
 新たに第三条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前二項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 前三項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から一月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
政令 第八条  法第五十条第一項 、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。


(製造業者等の届出)
規則 第六十八条  法第五十条 の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

 

(届出義務の適用除外)
規則 第六十九条  法第五十条第一項 の農林水産省令で定める者は、販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者とする。
 法第五十条第二項 の農林水産省令で定める者は、飼料の消費者に対し販売することを業とする販売業者であつて、自ら生産した農産物を飼料として販売するものとする。

 

規則 第七十条  法第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)
 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
 製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
  

最後に本ページの担当課
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