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認定新規就農者制度とは!

 

 認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

 青年等就農計画の認定を受けた新規就農者を「認定新規就農者」と呼んでいます。

対象者

 

 青年等就農計画の認定を受けることができる対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)

  • 特定の知識・技術を有する中高年齢者(65歳未満)

  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

※ 農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない者を含みます。

※ 認定農業者は含みません。

主な認定基準 

 

 青年等就農計画の提出を受けた市町村では、その内容を以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。

  • 計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること

  • これまでの研修経験等から、計画の達成される見込みが確実であること

  • 将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等であること(年間農業従事日数150日以上が望ましい)

 なお、認定後、認定要件に該当しなくなったり、青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

青年等就農計画作成・認定の流れ 

  1. 新規規就農者が青年等就農計画を作成し、市町村に提出

  2. 市町村が同計画を審査・認定

  3. 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知

  4. 市町村、県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

<青年等就農計画の様式>

 ○PDF版(96KB)
 ○Word版(74KB)

 ※青年等就農計画作成に当たっては、記入例(329KB)を御確認ください。     

認定新規就農者の方への支援施策 

 

経営開始資金

 就農時50歳未満の認定新規就農者に対し、経営開始後最長3年間、資金(年間最大150万円)を交付。

就農条件整備事業 

 認定新規就農者の経営開始時に必要な機械・施設整備費を助成。

就農応援交付金 

 認定新規就農者に経営開始後3年間交付金を交付(経営開始資金の対象者を除く)。

青年等就農資金

 経営開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について、無利子貸付。

 

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