ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて(製造施設の事前登録が必要になりました)

ベトナムにおいて新たな規定が制定されたことに伴い、平成22年9月1日より、水産物をベトナムに輸出する場合、その製造施設の事前登録及び輸出国が発行する食用水産品証明書(Health Certificate)の添付が必要となりました。

詳細は下記リンク先(水産庁ホームページ)をご覧ください。
 水産庁ホームページ「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」

つきましては、該当する事業者の皆さまにおかれましては、関係書類を下記担当までご提出いただきますようお願いいたします。

  

対象となる輸出水産食品

日本から(注1)ベトナムに輸出される、水生動物由来のあらゆるタイプの食品

注1:関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号に規定する「内国貨物」である場合に限る。

登録施設の要件と申請方法

ベトナムに輸出される前の最終製品を製造する施設等の事業者が、当該製造施設を所管する都道府県の水産部局に対し、製造施設登録の申請を行います。

ベトナム向け水産食品を加工する施設の要件

  登録製造施設の要件は、以下のいずれかに該当する施設となります。

  • 食品衛生法第52条に基づく営業許可を有する施設
  • 条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を行っている施設
  • 「対中国輸出水産食品の取扱いについて」に基づく登録施設、「対EU輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設、「対米輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設

申請方法

 1、製造施設等の事業者は、県水産課へ必要書類を提出する。

   <提出書類>
    ○登録確認申請書
    ○Appendix 3(事業者の食品衛生安全条件の概要)
    ○当該施設が要件を満たすことを示す書類
        (営業許可証の写し又は届出書の写し等)

 2、県水産課は、当該施設が要件を満たしていることを確認し、水産庁
  へ書類を提出する。

   <提出書類>
    ○登録申請書
    ○Appendix 3
    ○事業者リスト

それぞれの書類の説明、様式につきましては、水産庁ホームページ「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」をご覧ください。

提出期日

 各事業者から県水産課への提出期日
  隔月10日
  *ただし、品目変更の場合は、毎月10日。

 水産課から水産庁への提出期日(参考)
  隔月15日
  *ただし、品目変更の場合は、毎月15日。

 *水産庁からベトナムへの情報の送付は、締め切りの1週間後の予定です。
 *各国からの申請が多く、ベトナムでの承認処理に時間がかかっているよう
  です。登録をお急ぎになる方は、申請書の提出期日にご注意ください。
更新日:2020年8月27日
  

「ベトナム向け輸出水産食品の取扱要領」について

「ベトナム向け輸出水産食品の取扱要領」は、厚生労働省ホームページにより公開されています。

詳細は、下記リンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「対ベトナム輸出水産食品」

担当(お問合せ先及び申請書類提出先)

【施設登録に関すること】
 〒680-8570
  鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
  鳥取県農林水産部水産振興局水産課漁業経営担当
   電話:0857-26-7313

【衛生証明書発行に関すること】
 〒683-0054
  鳥取県米子市糀町1丁目160
  鳥取県西部総合事務所生活環境局生活安全課食品担当
  電話:0859-31-9321
更新日:2014年6月25日
  

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