人工授精への助成

鳥取県では、人工授精に要する費用の一部について助成を行っています。

R3年度の申請についてはこちらをご覧ください>お知らせ

※令和4年度より人工授精は保険適用となります。

 これに伴い、令和4年度より、費用の助成制度も廃止しますが、令和4年2月~3月に行った治療については5月末まで申請を受け付けます。

  

対象者

次のすべてに該当する方とします。
  1. 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であって、夫婦のいずれか一方又は両方が県内にお住まいの方
  2. 本年度(4月1日以降)、人工授精による不妊治療 (第三者からの精子の提供による人工授精を除きます) を受けた方(助成金交付は年度単位です。)

助成金の額

 ■治療開始日の妻の年齢が35歳未満の方

人工授精に要した費用の7/10を、1年度目あたり14万円まで

■治療開始日の妻の年齢が35歳以上の方

人工授精に要した費用の1/2を、1年度目あたり10万円まで

 

通算2年度まで助成します。
不妊症の検査や保険適用の治療、及び、入院費、食事代は対象外です。


申請から交付までの流れ

1 申請方法

 助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各保健所(「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
※平成30年4月より鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市保健所となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所 健康・子育て推進課へご連絡ください。

      提出書類            備考        
 鳥取県人工授精助成金交付申請書兼実績報告書(様式第4号) (pdf:214KB) 申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
鳥取県人工授精助成事業受診証明書(様式第6号)  受診した医療機関に記載を依頼してください。
 人工授精に係る領収書の写し  受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。
 夫及び妻の住民票(「続柄」と「筆頭者」の記載があり、かつ、「個人番号」(マイナンバー)の記載がないもの)

市役所・町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの) 
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は、以下の提出も必要です。

 法律婚の場合…戸籍抄本(又は謄本)

 事実婚の場合…戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。

 (該当の方のみ)

事実婚関係に関する申立書(様式第12号)

 両人が必ず自署してください。

※申請者が記載する書類については、様式第4号記載例をご参照ください。
※県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。市町村への申請書については、平成30年4月より全市町村統一様式となりました。こちらをご活用ください。
      

2 申請期間

○助成金は原則として治療をされた年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請をしてください。
○ただし、例外的に、2月1日から3月31日までの間に終了した治療については、翌年度の5月31日まで申請することができます。この場合、申請した年度の治療として、算定されますので予めご了承ください。(この場合、1月末までに行った治療と一緒に申請することはできません。)

3 助成の交付決定・助成金の交付

 申請書等の関係書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。

申請先・お問い合わせ先

‣中部総合事務所倉吉保健所健康支援総務課 健康長寿担当

 倉吉市東巌城町2     電話:0858-23-31430858-23-3146

‣西部総合事務所米子保健所健康支援総務課 健康長寿担当 

 米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-93190859-31-9319

鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市保健所健康・子育て推進課 子育て支援係

 鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)
 電話:0857-30-8584

  

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