鳥取県福祉のまちづくり条例について

条例の一部改正について(令和4年3月25日公布、令和4年10月1日施行)

鳥取県では、県民が自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会を築くため、 「福祉のまちづくり条例」を定めて建築物のバリアフリー化に取り組み、高齢者、障がい者等 を取り巻く様々な障壁を取り除く福祉のまちづくりを推進しています。 条例は、改正施行から5年を経過した後にバリアフリー化等の状況を踏まえて見直しを検討 することとしています。この度、平成 28 年の条例改正から5年が経過したことから、条例を見直し、令和4年3月25日に公布しました。(令和4年10月1日施行)
  

鳥取県福祉のまちづくり 施設整備マニュアル(令和4年10月改訂版)


条例、施行規則、告示、様式等

建築物移動等円滑化基準チェックリスト

 鳥取県福祉のまちづくり条例の付加基準を追加した、建築物移動等円滑化基準チェックリストです。確認申請の際には申請書に添付してください。
 ○チェックリスト(R4年10月1日修正版) (xlsx:74KB)

建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト

 バリアフリー法第17条に基づく計画の認定を受けようとする際のチェックリストです。
 ○チェックリスト(Microsoft Word形式…200キロバイト)
  

参考:提出が必要な様式の解説

    場合に応じて提出が必要な様式について、説明する資料です。(PDFファイル…21キロバイト)

関係法令集

    次の関係条例等
  • 鳥取県福祉のまちづくり条例 (平成20年3月28日鳥取県条例第2号)
  • 鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(平成20年9月26日鳥取県規則第83号)
  • 鳥取県福祉のまちづくり条例 関係告示・関係通知
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抄)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(抄)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(抄)
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 関係省令
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 関係告示
  • 建築基準法施行規則(抄)

 

 ↓高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は国土交通省HPよりご確認ください。

  https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html
    施行規則に定める各種様式はこちらからダウンロードできます。
        各種様式 (docx:34KB)

  バリアフリー法施行規則に定める特定建築物認定申請書
       様式(Wordファイル…108キロバイト)


条例の一部改正について(令和3年4月1日施行、令和3年10月1日施行)

 【令和3年10月1日施行分】

 現行のバリアフリー法では、大規模の建築物を想定しているため、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主に過度の負担が生じる場合が考えられ、地方公共団体での条例制定が進まない一因となっています。
 このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模引き下げを行うことができるよう、500平方メートル未満の移動等円滑化基準の見直しが行われました。
 これにより、500平方メートル未満の建築物における政令の移動等円滑化基準が緩和されることになりましたが、条例により、従来どおりの基準となるように規定しました。

  鳥取県福祉のまちづくり条例 新旧対照表     [PDFファイル] [Wordファイル]
  鳥取県まちづくり条例              [PDFファイル] [Wordファイル]

【令和3年4月1日施行分】

 令和2年度にバリアフリー法が改正され、小学校、中学校、義務教育学校及び中等学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(以下、「公立小学校等」という。)が特別特定建築物に追加されました。
 条例では、以前より公立小学校等を特別特定建築物に追加していたため、基準の変更はありませんが、条項ずれによる規定の整備を行いました。

  鳥取県福祉のまちづくり条例 新旧対照表   
  鳥取県まちづくり条例             


条例の一部改正について(平成28年4月1日施行)

改正の概要、条例の新旧対照表、改正全文、チェックリスト等の情報を掲載しています。
詳細はこちらをご覧下さい。

条例の一部改正について(平成24年1月1日施行)

 県では、オストメイト(人工膀胱、人工肛門を保有する人)の方々にとっても、より外出しやすく、制約の少ない社会環境の整備を促進するため、オストメイト対応設備の設置に関する整備基準を見直す改正を行い、平成24年1月1日から施行しました。

●条例改正の概要はこちらからご覧ください。(PDF149KB)

●条例改正の告示はこちらからご覧ください。(PDF32KB)

条例の全部改正について(平成20年改正当時)

改正条例の概要を紹介するリーフレット(A3二つ折り)は、こちらからダウンロード(PDFファイル 221KB)することができます(H21.2.4に一部修正しました)。

問い合わせ窓口

■バリアフリー法・条例の手続き、個別の設計に関する相談については、 県内の特定行政庁の他、 県内外の指定確認検査機関へお問い合わせください。
 ・県内の特定行政庁
 ・鳥取県を業務区域とする主な指定確認検査機関

■条例に関する一般的な質問のお問い合わせ先
  生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 0857-26-7391,7697
  代表メールアドレス sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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