NPO法人について

NPO法人とは

 NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動を行うことにより、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として活動する団体です。
従って、団体のメンバー(会員)の相互扶助活動を主たる目的とする団体は対象となりません。

NPO・ボランティアに関する疑問はこちらをご覧下さい。>>県庁県民参画協働課のホームページ
  

法人化のメリット

権利関係や責任の所在が明確になります。

  • 団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
  • 契約その他取引の主体となることができる。
  • 個人と団体の資産等の区分が明確になる。

法人化に伴う義務

法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。

  • 毎年1回以上総会を開催しなければならない。
  • 毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければならない。

税制上の取り扱い

(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)

  • 法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じるとともに、税務署等への各種届出が必要となる場合があります。
  • 県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人が収益活動を行わない場合は、法人県民税の均等割のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講じられています。
  • 自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合があります。寄付金収入は非課税となります。
  

問い合わせ先

西部総合事務所 地域振興局 西部振興課
電話 0859-31-96940859-31-9694
ファクシミリ 0859-31-9639
  

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