防災・危機管理情報


 鳥取県男女共同参画推進条例(平成13年4月鳥取県条例第83号)に基づいて、男女共同参画に係る苦情や不服を適切に処理する第三者機関として鳥取県男女共同参画推進員が設置されており、今年度における鳥取県男女共同参画推進員への申し出に係る処理状況は次のとおりです。


申出者 申出内容 処理経過 審査結果概要
平成16 年度第2号申出

繰越分
団体 〔県男女共同参画センター子ども室の夜間利用についての苦情〕

 倉吉未来中心内の県男女共同参画センターの子ども室は、午後7時以降は特定の者しか利用できない。子ども室は県の施設であり、倉吉未来中心が開館している間(午後10時まで)は誰でも自由に利用できるようにしてほしい。また、子ども室の出入りを、センター内に入ることなく、直接で入りできるようにしてほしい。
 おって、当団体が行っている保育サービスの実施場所として子ども室が利用できるようにしてほしい。
平成16年
12月15日 受付
平成17年
1月 6日 第1回推進員会議
(申出者県面接調査実施)
1月18日 第2回推進員会議
2月15日 第3回推進員会議
(県側面接調査実施)
3月25日 第4回推進員会議
第4月15日 第5回推進員会議
5月24日 第6回推進員会議
6月22日 第7回推進員会議
7月20日 第8回推進員会議
(審査結果決定)
8月26日 申出者等へ審査結果を通知
棄却

(1)(県が新たに夜間利用できる出入口を設置する予定であり)、近い時期に子ども室の夜間利用が可能となり,夜間利用の問題は解決されることとなった。また,夜間利用の場合には,センター内に入ることなく,直接子ども室に出入りすることとなり,夜間に関する申出人の申し出は一応達成される見通しとなった。
(2)センター側出入口を利用せずに直接子ども室に出入りできるようにしてほしいとの点については、利便性よりも安全管理上の観点を重視すれば、センター開館中はセンター側出入口のみの利用とするほうが望ましく、広報による子ども室の利用促進を図ることが適当であるものと考える。
 以上より,制度あるいは規定の改善を求める必要はないので,本申出は棄却する。
平成16 年度第3号申出

繰越分

〔県男女共同参画センターの事業評価及び体制整備についての提案〕

(1)県男女共同参画センターが実施する各種シンポジューム、イベントなどをより意義のあるものにするには、関係者以外の人が実際に各種事業を見て行う第三者評価のような仕組みが必要と考える。
(2)県男女共同参画センターは、市町村にはできない部分をやっていく、基幹センターとしての役割を果たすため、短期間での異動のない専門研究員をおいて、男女共同参画の研究、発信、他機関・民間団体との交流のコーディネートができるようにすべきである。
平成17年
2月2日 受付
2月15日
第1回推進員 会議
3月25日 第2回推進員会議
4月15日 第3回推進員会議
5月24日 第4回推進員会議
(申出者面接調査実施)
6月22日 第5回推進員会議
7月20日 第6回推進員会議 (県側面接調査実施)
8月24日 第7回推進員会議
(審査結果決定)
9月16日 意見公表、知事等 へ審査結果通知
意見公表

鳥取県に対し、次の3点を提案する。
(1)県男女共同参画センターが実施する事業をより意義あるものにするため外部からの意見を取り入れることについては、同センターが設置している運営協議会において協議会委員から幅広く意見を求め、活用すること。
(2)県男女共同参画センターの職員配置について        
ア 県男女共同参画センターの活動を充実させるため、職員配置について教育職、福祉職など多様な職種の職員の配置を検討すること。
イ 県男女共同参画センター職員の人事異動にあたって、3年未満の異動は避けること。
平成17年度第1号申出 個人 〔DVに関わる子どもに配慮しない学校一斉公開についての苦情〕

(1)DVに関わる子どもが、小中学校一斉公開がされる日に登校しないと聞いた。理由は、誰が来るかわからない環境に自分を晒すことがどのような結果をもたらすかわかっているからである。教育行政や学校が、この子の教育を受ける権利を奪っていることになる。
 一斉公開は、従来年2回、各3日間連続・午前中であったものが、今年は年2回、各3日間連続・終日となると聞いた。実際に行われた第1回目では、本件事例の学校は例外的に、1日を終日、2日間を半日としたそうである。
 この不登校の実情は該当校から当該市町村教育委員会に報告されているが、教育委員会は各校からの実情に対応し切れていないように感じる。
 学校公開については私も賛成するが、それぞれの学校が実情を十分協議し、内容をしっかり検討した上で公開方法等を考えるべきであり、画一的な一斉公開は間違っている。
(2)DVを防止し人権を守るということは、男女共同参画にも関わる大きな問題だと思う。鳥取県はDV施策が進んでいるが、子どもたちが学校に行っていないという実態を見るとその辺がどうなっているのかなと心配になる。学校現場や教育行政に、男女共同参画の立場からの啓発活動をすることを検討して欲しい。
(3)今回の学校一斉公開の事例以外でも、DVに関するいろいろな事例が出てくると思うが、そういうものに関する職員や教育行政に対する啓発、方向性のようなものを男女共同参画の立場から出して欲しい。
(4)学校一斉公開は他の市町村でもあるのではないか。そうであれば全県的な問題として考えてほしい。
(5)教職員はDVに対する理解が薄い。今回のような事例があっても他校の教職員までは伝わらない。教職員の理解を深めるための資料作成など、教職員や学校関係者の啓発を進める施策を進めて欲しい。
平成17年
5月17日 受付
5月24日 第1回推進員会議
6月22日 第2回推進員会議
7月20日 第3回推進員会議
(申出者面接 調査実施)
8月24日 第4回推進員会議
9月22日 第5回推進員会議
10月19日 第6回推進員会議 (県側面接調査実施)
11月17日 第7回推進員会議
12月22日 第8回推進員会議
平成18年
1月25日 第9回推進員会議  (審査結果決定)
2月23日 教育委員会へ勧告、申出者等へ審査結果を通知
一部勧告・一部棄却

(1)申出内容(1)については棄却する。
 <棄却の理由>
 県教育委員会に対する調査結果によると、本申出に係る学校(以下「当該学校」という。)は、当該子どもの保護者の了解をとった上で学校公開を実施し、さらに、欠席した当該子どもに対して補習を行っている。また、当該学校の公開は、公開期間3日間のうち、1日は全日、2日間は各半日の公開としており、申出者の主張する画一的な一斉公開とは言えない。
(2)申出内容(2)~(5)については次のとおり勧告する。
  男女共同参画(DVを含む。)に関する研修計画をたて、全教職員に対する研修を実施すること。
 <勧告の理由>
 県は、鳥取県男女共同参画推進条例第20条第3項でDVの禁止を規定しており、又同条例第15条第2項により「学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育を通じ、男女共同参画の推進に努めるものとする」と規定している。従って、学校現場や教育行政において、男女共同参画及びDVについてより理解を深めることが必要であり、特にDVに関する対応については十分な配慮がなされなければならないと考える。
 また、公立小中学校教職員等に対する男女共同参画及びDVに関する啓発の状況について、以下の3点を確認した。
(1) 県教育委員会は、過去に配布した男女共同参画及びDVに関する啓発資料の学校等における利用状況を把握していない。
(2) 平成17年度、県教育センターにおいては、男女共同参画に関する研修は実施されておらず、DVに関する研修として、養護教諭の10年経験者研修に「講義:児童虐待・DVの発見ポイント」が計画されているのみである。 (3) 県教育委員会が「学校・幼稚園におけるDVマニュアル(平成17年11月)」を作成し、県内各小中学校等に配布した。
 このような状況では、教職員に対する男女共同参画およびDVに関する研修機会が極めて限定的であり、教職員の十分な理解は期待できない。
 以上のことから、県教育センターにおける各種研修に加え、例えば、各学校における校内研修を実施すること等により、全教職員が男女共同参画及びDVに関する理解を深めることが必要である。
平成17年度第2号申出 個人 〔新聞投書への対応に関する苦情〕

(1)日本海新聞社の「ジェンダーフリー」という投稿には、「ジェンダーフリーは間違った言葉である」とか「女性には、繊細さ優しさなど男性にない特質があり、男性にも女性にはない特質がある。」「本当に男らしい男と本当に女らしい女が結婚して明るい家庭を築くのが、家族にとって一番の幸せだと思う。」など、個性を考慮しない固定的性別役割分担意識が表れている。県は男女共同参画を進めており、このような投書には反論すべきである。
(2)「ジェンダーフリー」という言葉は一般には理解されているとはいえず、読者の正しい理解のため、新聞社は言葉の解説を掲載をするべきである。県の男女共同参画条例で事業者にも男女共同参画を推進する責務があるとされている。県で指導できないか。
(3)県としても、こういう投書のような意識の人を啓発するため、ジェンダーフリーに対する県の考え方を示すなど、何らかの行動を起こすべきである。
(4)新聞投稿でなくても、県政だよりとかに鳥取県の男女共同参画を進める考えなどを特集されたらよい。それも、1回限りのものでなくコーナーを作って常時がよい。
(5)気づきの場が少ない。地域ごとに公民館や地域の学習会など、地域をあげて気づきの場を作っていく必要がある。そこで、県の考えを示すべき。
 行政、事業所、市民みんなが研修する場を作っていく必要がある。
平成17年
8月9日 受付
8月24日 第1回推進員会議
9月22日 第2回推進員会議
(申出者面接調査実施)
10月19日 第3回推進員会議
(県側面接調 査実施)
11月17日 第4回推進員会議
12月22日 第5回推進員会議
平成18年
1月25日 第6回推進員会議
(審査結果決定)
2月23日  意見公表、知事等 へ審査結果通知

一部意見公表・一部棄却

(1)申出内容(1)及び(2)については棄却する。
 <棄却の理由(申出内容(1)、(2))>
ア 申出内容(1)について
 男女共同参画やジェンダーフリーが様々に解釈され男女共同参画に対する理解の妨げになることは、我々としても危惧するところではある。しかし、新聞の投稿欄は一県民の立場でお互いが意見を述べ合う場であり、県として反論するかどうかは、その効果、影響等を考慮し、個々に判断すべきものと考える。
イ 申出内容(2)について
 誤解を招きかねない用語に対して、新聞社が何らかの解説等を掲載する方が望ましいが、県には指導権限もなく、また、報道等への行政介入に当たると考える
(2)申出内容(3)~(5)については、次のとおり意見を公表する。
鳥取県に対して、上記申出の内容のうち(3)~(5)について次の2点を提案する。
ア 広報活動をより充実すること
 男女共同参画を推進するためには、今以上に広報活動の充実を図る必要がある。そのため、次の3点を検討すること。
(ア) 県民に身近な「県政だより」に男女共同参画啓発のため、常設コーナーを設けること、又は特集記事を今以上に増やすこと。
(イ) 各市町村と連携を図り、広報紙などに取り上げてもらうように働きかけること。
(ウ) 上記以外の各種メディアの利用についても、その性質を考慮し、より効果的な運用を図ること。
イ より住民に密着した勉強の場を提供すること。
例えば、県男女共同参画事業である「よりん彩出前講座」、「よりん彩お手軽講座」の内容を工夫して利用しやすい形態にし、各市町村と連携して、地域の公民館等に周知するとともに、その実施を働きかけることなどが考えられる。

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