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男女共同参画推進員

県民又は事業者の男女共同参画に関する苦情又は不服を簡易迅速に処理し、権利利益の保護を図るため、附属機関として「鳥取県男女共同参画推進員」を設置しています。(鳥取県男女共同参画推進条例第23条)

男女共同参画推進員制度チラシ(PDFファイル:413KB)

  

現在の男女共同参画推進員

 次の4名が男女共同参画推進員をつとめます。
  • 江原 剛  さん  
  • 北野 彬子 さん
  • 谷本 恵美 さん 
  • 中尾 和則 さん

男女共同参画推進員制度Q&A

  

  • 推進員の職務は何ですか?
    県民又は事業者からの、県の男女共同参画推進施策、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策等に関する苦情の申出や、男女共同参画を阻害すると認められること等に関する知事への苦情申出に対する対応への不服の申出について審査し、県民又は事業者の男女共同参画に関する権利利益を保護するため、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を公表します。

   

  • 申出書には何を記載するのですか?
    次の事項を記載していただきます。
    ・申出者の氏名及び住所、電話番号
    ・申出の趣旨及び理由
    ・他の機関等への相談等の状況
    ・申出の年月日
    ※申出者がDV被害者であるときなど氏名、住所等を明らかにし難い場合には、その理由を付し、申出者の氏名、住所等を明らかにしないで申し出ることができます。なお、書面の提出ができない特別の理由があるときは、口頭により申出を行うことができます。

 

  • 申出があると推進員はどのように処理するのですか?
    申出があると推進員は、
    ・申出者のお話しをしっかり伺います。
    ・県の担当課に対して書面調査と面接調査を行います。
    ・男女共同参画推進の観点から申出内容を検討します。
    ・検討結果を申出者と県に通知します。
    ・必要があるときは、是正・改善の措置を講ずるよう県に勧告します。
    ・勧告を受けた県はこれを尊重して是正・改善の措置を講じなければなりません。

  

  • 今まで具体的にどのような申出がありましたか?
    これまでに申出があったものとしては、次のようなものがあります。
    ・DV民間支援団体から県のDV対策への苦情
    ・公共的な団体が県の補助を受けて作成したチラシに対する苦情
    ・男女共同参画センター「よりん彩」の施設に関する苦情
    ・DVに関わる子どもに配慮しない学校一斉公開についての苦情
    ・職業訓練時の保育所入所についての苦情
    ・女性に限らない食生活改善推進員養成の提案 など

   

  • どこに申し出るのですか?
    男女共同参画センター「よりん彩」に受付窓口があります。郵送、ファクシミリ又は電子メールでも申し出できます。
    【申出・問合せ先】
     男女共同参画センター「よりん彩」
     住所:〒682-0816 倉吉市駄経寺町212-5 倉吉未来中心1階
     電話番号:0858-23-3901 ファクシミリ:0858-23-3989
     電子メール:yorinsai-moushide@pref.tottori.lg.jp

申出処理状況報告書

男女共同参画推進員による、申出の処理状況やこれに関する所見等に関する報告書を公表します。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県男女共同参画センター
    住所 〒682-0816
             倉吉市駄経寺町212-5
             県立倉吉未来中心内
    電話   0858-23-39010858-23-3901    
   ファクシミリ  0858-23-3989
    E-mail  yorinsai@pref.tottori.lg.jp

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