県民又は事業者の男女共同参画に関する苦情又は不服を簡易迅速に処理し、権利利益の保護を図るため、附属機関として「鳥取県男女共同参画推進員」を設置しています。(鳥取県男女共同参画推進条例第23条)
男女共同参画推進員制度チラシ(PDFファイル:413KB)
男女共同参画推進員による、申出の処理状況やこれに関する所見等に関する報告書を公表します。
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