防災・危機管理情報


(昭和50年10月30日施行)
(平成元年6月6日一部改正)
(平成16年6月22日一部改正)
(平成17年6月9日一部改正)
(平成26年5月12日一部改正)
(令和6年5月28日一部改正)

(名称)

第1条  この会は、鳥取県社会教育委員連絡協議会と称する。

(組織)

第2条  この会は、県及び市町村に設置された社会教育委員をもって組織する。

(事務局)

第3条  この会の事務局を鳥取県教育委員会事務局社会教育課におく。
2 事務局に次の職員を置く。
 事務局長  1名
 幹事  若干名
3 事務局長は、県教委社会教育課長をもって充てる。

(目的)

第4条  この会は、社会教育法に基づく社会教育委員の職務を全うするため、県市町村社会教育委員相互の連絡協調をはかり、もって県内の社会教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 社会教育委員相互の連絡、協議及び研修
2 社会教育振興のための調査、研究
3 社会教育に関する情報資料の収集、提供
4 関係機関、団体との連絡
5 その他社会教育振興に必要と認められる事業

(役員及び任期)

第6条  この会に次の役員をおく。
 理事  11名(うち会長1名、副会長2名)
 監事   2名
2 役員の任期は2年とし、再任することができる。
3 補欠役員は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)

第7条  役員の選任は次のとおりとする。
1 会長、副会長、監事は、理事会において選出する。
2 理事は県社会教育委員のうちから2名及び各郡市の代表者それぞれ1名をもって充てる。

(役員の職務)

第8条  役員は次の職務を行う。
1 会長は、会務を総務し、この会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長及び理事は理事会を構成し、会の運営事項について審議し会務を処理する。
4 監事は本会の会務を監査する。

(会議)

第9条  この会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は会長が招集する。
3 総会は、県社会教育委員2名及び各市町村社会教育委員代表(代議員)1名で構成し、年1回以上開催し、会則、予算、決算、事業計画その他重要事項を審議決定する。
4 理事会又は総会を構成する者は、招集の当日会長が指定する場所に参集しなければならない。ただし、災害その他、やむを得ない理由により指定の場所に赴くことができない場合は、Web会議システムを利用することによって会議に出席することができる。

(経費)

第10条  この会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。
2 この会の会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。

(会則の変更)

第11条  この会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。

附則

(施行期日)

第1条  この会則は、昭和50年10月30日から施行する。

(役員及び任期の特例)

第2条  役員が社会教育委員の資格を喪失したときは、役員を辞任したものとみなす。

附則(平成元年6月6日一部改正)

(施行期日)

第1条  この会則は、平成元年6月6日から施行する。    

附則(平成16年6月22日一部改正)

(施行期日)

第1条  この会則は、平成16年6月22日から施行する。

(役員及び任期の特例)

第2条 平成16年度に選出された役員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、1年とする。

附則(平成17年6月9日一部改正)

(施行期日)

第1条  この会則は、平成17年6月9日から施行する。

附則(平成26年5月12日一部改正)

(施行期日)

第1条  この会則は、平成26年5月12日から施行する。

附則(令和6年5月28日一部改正)

(施行期日)

第1条  この会則は、令和6年5月28日から施行する。
  

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