令和8年1月27日(受付日)に請求のあった鳥取県職員措置請求について、地方自治法第242条第5項の規定により監査を行った結果、措置請求事項の一部については理由がないものと認め棄却し、一部については住民監査請求の要件を欠くため監査を実施しないことを決定しました。請求の要旨、監査した結果の概要は次のとおりです。
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