令和7年9月1日の鳥獣保護管理法改正により新たに創設された緊急銃猟制度は、人の日常生活圏においてクマ等の捕獲を可能とする制度です。
しかし、人の日常生活圏におけるクマの捕獲等は、多くの一般的なハンターは経験していないため、市町村によっては、緊急銃猟を委託等する捕獲者の確保が困難となることが想定されます。
このような状況を踏まえ、本県では、県内の緊急銃猟に協力いただける捕獲者をあらかじめリスト化し、県内市町村の実施体制を補完する仕組みとして「鳥取県版クマ人材データバンク」を開設することとしました。
【参考】環境省:全国版「クマ人材データバンク」について
1 目的
市町村が緊急銃猟に従事する捕獲者を確保できず、県に対して紹介依頼があった場合に、出没地域での活動に協力する意向のあるクマ人材データバンク登録者を紹介することによって、緊急銃猟の実施体制を確保することを目的とする。
※平時は個人情報(氏名、住所、電話番号等)の共有は行いません。
2 緊急銃猟実施者の要件
以下の要件をすべて満たす者
(1) 鳥取県内に居住している者。
(2) 狩猟免許(第一種銃猟)を所有し銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可を得て銃器を所持している者。
(3) 過去一年以内に銃器による射撃を2回以上した者。
(4) 過去3年以内に、緊急銃猟の実施のために使用する銃器と同種の銃器を使用してクマ、イノシシ又はニホンジカの捕獲等をした経験がある者。
3 登録の申出方法
(1) オンライン申込の場合
スマートフォン等での申請はこちらから
(2) 郵送、メールでの申込の場合
申込用紙:登録申出書 (docx:30KB)
申込先:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
鳥取県農林水産部農業振興局鳥獣対策課
E-mail choujyu-center@pref.tottori.lg.jp