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要旨

 平成24年5月11日(金)に県民から地方自治法第242条第1項に基づく鳥取県職員措置請求書が提出され、5月23日(水)に開催した監査委員協議会において審査の結果、請求内容が地方自治法第242条の住民監査請求としての要件を欠くと認められ、却下することを決定しました。審査を実施した監査委員:伊木隆司、湯口夏史、興治英夫(地方自治法第199条の2の規定により、岡本康宏監査委員及び前田八壽彦監査委員は除斥され、審査に加わっていない。)

1 請求の要旨

(1)平成23年度における鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業費補助金について、補助対象外経費である設計費と監理費に対して補助金が交付され、過分の支給となり、不当な公金の支出である。
(2)補助金交付決定事務に係る中部総合事務所の担当職員は職責を果たしておらず、また、監督する立場にある農林水産部の職員が交付決定に係わる事実確認を怠った。
(3)県は補助対象事業を請け負った業者の建設業許可について、会社情報を的確に把握しておらず、建設業法上違法を行った可能性がある。
 

2 措置請求

 県が実施した補助事業(執行状況)の調査のやり直し。補助金の返還。工事請負業者の建設業許可取消し。請求の対象とする職員等の処分。

3 却下の理由(要旨)

(1)本件請求について予備調査を行ったところ、補助対象外経費について補助金の支出の対象となっている事実はなく、補助金交付について違法又は不当な財務会計上の行為は認められない。
(2)予備調査の結果、当該事業費補助金の交付(変更)申請の審査については、鳥取県補助金等交付規則及び当該補助金交付要綱等の規定に基づき審査が行われており、職員が職責を果たさず事実確認を怠った事実は認められない。
(3)建設業許可に関する行為は、住民監査請求の要件である県の財務会計上の行為に該当しない。

  

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