平成26年8日18日
に県民から地方自治法第242条第1項に基づく鳥取県職員措置請求書が提出されましたが、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、却下することを決定しました。
1 請求の要旨
(1)請求の対象とする職員
鳥取県警察本部会計課職員
(2)監査対象事項
平成26年7月および8月、鳥取県公安委員会宛に行政不服審査法に基づく審査請求をした際、何度か書類及び電話のやり取りがあったが、常に鳥取県警察本部より連絡・郵送があった。
(3)違法又は不当の理由
鳥取県公安委員会は、鳥取県警察と別組織であるため、財務会計法上も別会計であるにもかかわらず、配達証明の郵送料・対応すべき警察職員の人件費等が、混同されている。
(4)損害の内容
予算化の段階で公安委員会の予算と警察本部の予算とで措置をしており、鳥取県議会もその前提で承認している。歳出の段階で名目と違う不適切な支出となり、県民の信頼にそぐわない。
2 措置請求
(1)会計処理に関わった職員の懲戒処分
(2)適切な会計処理であるならば、その根拠法および状況証拠
公安委員会の事務処理は警察本部が代替するという法令、運搬通信費は警察本部へ適切に歳入・歳出処理をその都度している、等、実態がわかる書類の公開
3 却下の理由
地方自治法第242条に定める住民監査請求は、当該地方公共団体の執行機関又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実(法で列挙された行為及び事実。以下「特定の財務会計行為」という。)があると認めるときは、当該行為の防止・是正、損害の補填等を図ることを目的として監査及び必要な措置を講ずるべきことについて請求することができるとされたものである。
特定の財務会計行為については、監査委員が行うべき監査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく、他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものである。
本件請求において、請求人は平成26年7月および8月に何度かあった鳥取県警察本部からの審査請求に係る連絡・郵送を監査対象事項としているが、これでは特定の財務会計行為を個別的、具体的に摘示しているとは認められないことから、鳥取県監査委員事務局長が請求人に対して平成26年8月26日付第60号で確認の必要な資料の提出を求めたが、提出期限までに提出がなされなかったものである。
したがって、本件住民監査請求は、法第242条に定める住民監査請求の要件を欠くものと認められる。