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 令和6年917日、同月24日、同月26日及び同年10月4日に、郵便物の配達方法に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、いずれも1111日付けで却下しました。
  

1 却下の理由

 令和6年11月11日付第98号(令和6年912日請求分住民監査請求に基づく監査結果報告書)において、同一請求人が先に住民監査請求の対象とした封書の郵送に関して、監査委員としての判断を示したところである。

 本件4件の住民監査請求は、行為者等は異なるものの、郵送方法の適否について同一の理由により重ねて請求を行うものであり、実質的に同一の監査請求と解される。

2 請求の要旨

〇令和6年9月17日請求分

 鳥取県監査委員に鳥取県職員措置請求書を提出したところ、その補正の求め及び却下の通知が配達証明郵便で届いた。

 本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。

 郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。

これらの支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。

 また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。

これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。

 なお、本件は、監査委員事務局の支出・対応の是非に係る監査の請求であり、公平性を確保するため、自治法第252条の43により、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

 

〇令和6年9月24日付請求分

 鳥取県(県民課)に保有個人情報の開示請求をしたところ、「不開示決定通知書」が配達証明郵便で届いた。

 本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。

 郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。

この支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。

 これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。

 

〇令和6年9月26日付請求分

 鳥取県(政策法務課)に行政文書の開示請求をしたところ、「公文書開示決定通知書」が簡易書留郵便で届いた。

 本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。

 郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、9月24日付文書は、自治法や地方財政法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。

 この支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。

 これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。

 

〇令和6年10月4日付請求分

 鳥取県(県民課)に保有個人情報の開示請求をしたところ、「開示決定通知書」及び「不開示決定通知書」が配達証明郵便で届いた。

 本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。

 郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。

 この支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる、普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。

 これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。


  

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