令和7年3月5日(受付日)付けで請求のあった鳥取県職員措置請求について、地方自治法第242条第5項の規定により監査を行った結果、措置請求事項については理由がないものと認め、令和7年4月25日に棄却することを決定しました。請求の要旨、監査した結果の概要は次のとおりです。
○棄却の理由
本件工事について、契約不適合があったと認められるが、現場の地質等に起因した施工内容の変更で、県の監督員の指示によるものと考えられることから施工不良とは言えないものであり、岩掘削の数量及び鉄筋挿入工の数量に変更はないため、積算上費用の増減はなく、県の損害は生じていない。
また、監督員の指図による契約不適合については、鳥取県建設工事執行規則及び契約書の規定により、県に損害賠償請求権は生じない。