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令和7年11月19日開催の政治団体関係者研修会における質問への回答

質問 回答 
 所在地がA市内であり、その支所等もA市内にしかない法人Xが、B市内のみの区域で運用することを目的としている基金の積み立てを行っている場合、B市の市議会議員Yが法人Xに寄附を行うことは、禁じられている寄附に当たるか。           公職選挙法第199条の2は、公職の候補者等が選挙区内にある者(寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者を含む)に対して寄附をすることを禁じており、法人Xの所在地が、その支所・営業所等も含めて、議員Yの選挙区であるB市内に全く存在しないのであれば、一般的には当該寄附は直ちに違法とはならないと考えられます。
 なお、寄付による利益が選挙区内に及ぶものであれば、選挙を見据えたものではないかとの誤解を周囲に生じさせる恐れがあることも踏まえ、慎重に判断することが必要と考えます。
 収支報告書記載例のP11に「事務所、労務、物品などの無償提供を受けた場合に、それが寄附に該当する場合は、時価に見積もった金額を収入に計上」とされているが、無償提供を受けた場合に寄附に該当しない場合はどのような場合か。
 また、政治団体が個人宅などを政治団体の事務所としている場合、無償提供に当たり、寄附として収支報告書に記載する必要があるか。

 政治資金規正法において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定められており、労務や事務所の無償提供を受けた場合、労務の対価や事務所の利用料相当分の「財産上の利益」が生じるため、利用等の実態からその対価や利用料を支払うことが社会通念上相当であるようなときは、それらが「寄附」にあたることとされています。
 御質問をいただいた件については、政治団体の事務所とする個人宅の利用の実情等に応じ、その利用料を支払うことが社会通念上相当であるものと考えられる場合は、無償提供を受けたものとして収支報告書に記載いただく必要があり、利用料を支払うことが社会通念上相当でないと考えられる場合は、寄附に該当せず、収支報告書への記載も不要となります。


  

政治団体の役員等の方へ、公職選挙法及び政治資金規正法の趣旨を周知するとともに、政治常識の向上に努めることにより、健全な政治活動の推進と明るい選挙に対する意識の高揚を図り、もって政治・選挙の倫理の確立に資することを目的として、研修会を開催します。

各政治団体役員等の方は、ふるって御参加ください。

※参加申し込みは不要です。当日会場までお越しください。

  

開催概要

■日時 11月19日(水)午後2時~4時30分(受付:午後1時30分~)

 

■場所 新日本海新聞社中部本社ホール倉吉市上井町1-156 電話0858-26-8310

 

■参加者 政治団体の代表者、会計責任者等

 

■研修内容

(1)「政治資金規正法と寄附等について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

(2)「政治団体収支報告書の記載要領について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

(3)「政治団体収支報告書の記載例について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

※ 御希望の方には、会場で令和7年分の収支報告書の様式を配布します。

※ 参加される際は、公共交通機関の利用にご協力ください。

  

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