県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設(以下「指定施設」という。)に入院中又は入所中の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
●自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中又は入所中であること。
●疾病、負傷、出産、身体障害等のため、指定施設に入院中又は入所中であり、歩行が困難であること。
指定施設として指定を受けようとするときに行う申請手続です。
指定施設となるためには、法令に定められた一定の施設であることのほか、投票を実施するに当たって適切な投票会場及び人員体制が確保できる一定の規模を有した施設であることが必要です。詳しくは、申請前にお問い合せ願います。
また、申請書類が提出された後、市町村の選挙管理委員会が施設の現地調査を行います。
なお、申請から決定までは、通常1~2ヶ月程度かかります。時間的に充分な余裕をもって申請してください。
申請に必要な書類について
〇申請書(様式第1号)(doc:34KB)
<添付書類>
1 指定を受けることについての病院(施設)長の承諾書 (doc:23KB)
(申請者(施設の代表者)と施設の長が同一の場合は添付不要)
2 不在者投票を行う場所を図示した建物の平面図
3 職種別職員名簿
4 施設の概要書(パンフレット等)
5 その他参考資料等
(参考)不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定の流れ (pdf:124KB)
指定施設については、毎年4月1日現在の状況を鳥取県選挙管理委員会に報告する必要があります。
なお、状況報告に当たっては、次の事項に御留意ください。
- 介護老人保健施設等において、従来型事業所とユニット型事業所の両方で指定を受けている施設におかれましては、事業所ごとに「様式第5号」を作成し、提出くださいますようお願いします。
- 施設の利用形態の変更等により、今後行われる選挙において、これまでと異なる場所で不在者投票を行う予定がある施設につきましては、その場所を示す図面(施設内での位置図及びその場所内の机等の配置図 各1葉)を添付してください。
施設の名称又は所在地に変更が生じた場合は、別添「様式第3号」により、変更の都度届出を行っていただきますようお願いします。
なお、すでに指定を受けている介護老人保健施設等において、老人福祉法及び介護保険法によるユニット型事業所の認可を受けた場合は、ユニット型事業所として新規指定の手続等が別途必要となります。
詳細につきましては、当事務局までお問い合わせください。
届出書の様式
不在者投票管理者を置くことのできる指定病院(老人ホーム・身体障害者支援施設・保護施設)の(名称・所在地)の変更について(doc:24KB)
不在者投票管理者を置くことのできる指定病院(老人ホーム・身体障害者支援施設・保護施設)の(名称・所在地)の施設等の状況について(doc:35KB)
その他の様式
不在者投票管理者を置くことのできる病院(老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設)の指定の取消しについて(通知) (doc:25KB)