- 投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定がある方は、投票日前であっても期日前投票することができます。
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期日前投票することができる期間 |
投票時間 |
| 知事選挙 |
3月24日(金)~4月8日(土) |
午前8時30分~午後8時
※土・日曜日も受付 |
| 県議会議員選挙 |
4月1日(土)~4月8日(土) |
※一部の期日前投票所では投票できる期間や時間が異なる場合があります。
※詳しくはお住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合せください。
- 仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地外の市町村に滞在している方(事前手続きが必要です。)
- 不在者投票できる施設として指定を受けている病院や老人ホームに入院又は入所している方(病院長や老人ホームの長に申し出ください。)
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで法令で定める重度の障がいがある方、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある方(郵便等による不在者投票ができます。)
※郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめお住まいの市町村選挙管理委員会へ申請や届出の手続きが必要です。
※また、投票用紙等の請求は4月5日(水)までとなっているので、ご注意ください。