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 令和4年10月13日に予防接種実施規則が改正され、10月24日から生後6ヶ月から4歳までの方(以下、「乳幼児」という。)への新型コロナワクチン接種が開始されます。

 オミクロン株の流行により、子どもの感染者数も増えており、新規感染者のうち、10代未満の小児が約2割を占める状況です。感染者の増加に伴って重症者も増加傾向にあります。

 乳幼児用のワクチンは海外ですでに接種が開始されており、安全性・有効性について評価されたうえで、薬事承認されました。

 説明書を読んだり、かかりつけ医に相談するなどして、ワクチン接種についてご検討ください。

  

接種の概要

令和4年10月24日現在の情報で掲載しています。

接種対象者

生後6か月以上4歳(5歳の誕生日の前々日)以下の方

※5歳の誕生日の前日からは、小児(5歳~11歳)用ワクチン接種の対象となりますのでご注意ください。

接種回数

3回(初回接種 1・2・3回)

※乳幼児接種は、5歳以上の接種と異なり3回接種で初回接種が完了した扱いとなります(3回目は追加接種ではありません)。

接種間隔

  • 2回目接種⇒1回目接種から通常3週間

    原則20日(18日以上)の接種間隔をおいて接種可能

  • 3回目接種⇒2回目接種から少なくとも8週間

    55日以上の接種間隔をおいて接種可能

※1回目接種で乳幼児用ワクチンを接種した方が、2・3回目接種を終えるまでに5歳を迎えた場合でも、2・3回目接種は乳幼児用ワクチンを接種します。

接種時期

予防接種期間(無料でワクチン接種を受けることができる期間)は令和5年3月31日までとされています。お早めに接種を完了していただくことをおすすめします。
※乳幼児ワクチンは、完了まで11週が必要であるため、現段階での予防接種の実施期間(令和5年3月31日)までに接種を完了するためには、原則として1月13日までに1回目の接種を行う必要があります。

使用するワクチン

ファイザー社 乳幼児用ワクチン
※有効成分(抗原量)は、1接種あたり3μg(12歳以上のファイザー社ワクチンの10分の1、小児用のファイザー社ワクチンの10分の3)

接種券

接種券の発行時期など詳細は、住民票のある市町村にお問い合わせください。

他のワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとは、同時接種が可能です。
他の予防接種を行う場合は、2週間の間隔をあけて接種してください。
 

乳幼児接種の努力義務について

 乳幼児に対する新型コロナワクチンの接種には、努力義務が適用されていますが、新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではなく保護者の同意なく接種が行われることはありません。
 予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、保護者の方が良く理解したうえでご検討ください。

ワクチン接種の「努力義務」とは?

  • 新型コロナウイルスワクチンの接種は、予防接種法上、感染のまん延防止のために緊急時に実施する予防接種に位置付けられており、国民は疾病予防のために接種を受けるよう努めることが求められています
  • 「努力義務」は「接種義務」とは異なり、接種に際し、個人の意思を反映できる制度です。最終的には、あくまでも、ご本人と保護者が納得した上でご判断いただくことになります。

リーフレット・説明書


お問い合わせ窓口・ワクチン接種会場

各種お問い合わせ窓口

乳幼児接種を受けられる場所

原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。

医療機関や接種会場を探すには、各市町のホームページや広報紙等をご確認ください。

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」もご活用ください。

      

     

    担当課:新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム

     

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