鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金

助成金について

 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる疾病によっては、鳥取県内医療機関で対応することができず、県外医療機関へ通院または入院することが必要な場合があり、県外受診にあたっては、患児の体調考慮など精神的負担に加えて、仕事を休んでの付き添い、旅費等にかかる経済的負担が生じています。
 これらの受給者世帯の県外医療機関への受診にかかる負担を軽減するため、東部4町を含む東部圏域の小児慢性特定疾病医療費助成を行う鳥取市と足並みを合わせ、令和4年度から受診に係る交通費への助成を行います。

申請について

1 本制度の説明

 鳥取県が認定した小児慢性特定疾病児童等がその疾病の治療等のために県外医療機関を受診した場合に、対象者及び同伴者(保護者は1名分まで)の旅費の一部を助成するものです。
 対象となる県外医療機関は、鳥取県以外の都道府県にある医療機関のうち、その最寄の鉄道の駅が、受診者住所地の最寄りの鉄道の駅から87キロメートルを超える場所に所在し、かつ、法第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関です。

2 申請方法

 表面の申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、住所地を所管する総合事務所長に提出してください。なお、鳥取市、岩美郡、八頭郡に住所を有する場合は鳥取市の定める規定により鳥取市長に申請してください。

3 助成の回数等

 助成は1年度あたり3回を限度とし、助成金額一覧表で該当する金額を助成します。(ただし、公共交通機関を利用し、実際に要した金額が下記の助成金額より低い場合は、実際に要した額を上限とします。)
 一度に複数の県外医療機関を受診した場合は、最も遠方にある県外医療機関において算定します。
公共交通機関を利用した場合でも往復分の領収証書の写しの提出がない場合は、助成区分1の適用となります。

  助成できない場合・・・受診者が県外に居住している場合、受診以外を主目的とする旅行中の受診など

助成金額一覧表

助成金額一覧

(1)A地域
 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2)B地域
 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三
重県をいう。
(3)C地域
 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
(4)D地域
 島根県(出雲市、雲南市、奥出雲町を除く)、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県及び高知県をいう。
(5)E地域
 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。

助成金交付要綱・申請様式

 鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金交付要綱 (pdf:249KB)

 申請書様式

   PDFファイル   (pdf:128KB)ワードファイル (docx:40KB)

【添付書類】
1 県外医療機関を受診したことを証する書類(受診時の領収書の写しなど)
2 公共交通機関を利用した場合は往復分の領収書の写し(受診者及び同伴者)
3 受診者の小児慢性特定疾病医療費医療受給者証及び自己負担上限額管理票の写し

*振込先の口座名義人は、必ず申請者氏名と一致させてください。

  

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