次の全てに該当する方
5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※本助成金の対象者等については、詳細もご参照ください。
【お知らせリーフレット】
「鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業のお知らせ(令和4年度版)」
助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各保健所(下記「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。 なお、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方は申請先が鳥取市保健所(駅南庁舎)となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康支援課へご連絡ください。
提出書類
備考
特定不妊治療受診証明書(様式第3号) (pdf:142KB)
市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの) ※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は以下の提出も必要です。
法律婚の場合…戸籍抄本(又は謄本)
事実婚の場合…戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。
(該当の方のみ)
事実婚関係に関する申立書(様式第4号) (pdf:79KB)
(出産等を経て、これまで受けた助成回数をリセットする場合)
助成を受けて以降出生した子の住民票及び戸籍謄本
※申請者が記載する書類については、様式第1号記載例 (pdf:558KB)をご参照ください。 ※市町村への申請様式については、ページ下部のその他をご参照ください。
(詳しくはお近くの保健所にお問合せください)
◆例外的に、2月1日から3月31日の間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請できますが、その場合は、翌年度に助成を受けたものとみなしますのでご注意ください。(助成金額は、今年度までの助成回数により決定します。)
◆例年、1~3月は申請が集中します。市町村の助成金申請に県の交付決定通知書が必要な場合や、書類不備等で期限内に受付できず、申請不可となったケースもありますので、治療終了後は速やかに申請をお願いします。
申請書等の関係書類を審査した結果、適当と認められる場合は、助成の交付決定を行い、助成金を交付します。
‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-3143
‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-9319
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方 ‣鳥取市保健所健康支援課 健康・子育て推進課 子育て支援係
鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階) 電話:0857-30-8584
鳥取県内の日本産婦人科学会ART登録医療機関
医療機関名
住所
電話番号
情報提供
(治療状況等)
医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック
〒683-0008 米子市車尾南2ー1-1
先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、詳しくは受診される医療機関へお尋ねください。
先進医療実施機関 (厚生労働省ホームページへリンク)
※厚生労働省のホームページは月に1回の更新となりますので、時点情報とは異なります。ホームページ上で該当医療機関であることを確認できない場合、医療機関へ直接ご確認いただきますようお願いいたします。
県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
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