第23条(推せんなどを願い出ること)

第23条(推薦などを願い出ること)

 県民は、すぐれた図書の推薦(第8条)や有害図書類の指定(第13条第1項)をすることがふさわしいと考えるときは、理由をつけて、知事に願い出ることができる。

第23条(推奨等の要請)
 県民は、第8条の規定による推奨又は第13条第1項の規定による指定をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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