第21条の3(青少年を誘う行為の禁止)

第21条の3(青少年を誘う行為の禁止)

 誰であっても、青少年に対して、接待飲食等営業(カフェ、バー、キャバクラ、ホストクラブなど)または性風俗関連特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、アダルトショップ)で働くように誘ってはいけない。

第21条の3(青少年への勧誘行為の禁止)

 何人も、青少年に対し、接待飲食等営業(風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。)又は性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事することに勧誘する行為を行ってはならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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