第20条(いれずみの禁止)

第20条(いれずみの禁止)

 誰であっても、正当な理由なく青少年に対していれずみをしたり、させたり、これらのことを仲立ちしてはならない。

第20条(入れ墨の禁止)

 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨をし、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為を周旋してはならない。

上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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