第18条の2(青少年に性的な画像などを求めることの禁止)

第18条の2(青少年に性的な画像などを求めることの禁止)

 誰であっても、正当な理由なく青少年に性的な画像などを差し出すよう求めてはならない。

第18条の2(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)

 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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