第17条の6(利用カードの自動販売機への収納の禁止)

第17条の6 (利用カードの自動販売機への収納の禁止)

 利用カードを売るのを仕事にする人は、利用カードを自動販売機に入れてはならない。

第17条の6(利用カードの自動販売機への収納の禁止)

 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。

 

第17条の6第2項

 第1項の決まりは、他の法律などで青少年の立入りが禁止されている施設や場所に置かれている自動販売機で、青少年が買ったりすることができないようになっているものについてはあてはめない。

第17条の6第2項

 前項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

 

第17条の6第3項

 知事は、第1項の決まりに違反した人に対して、利用カードを自動販売機から取り除くなど必要な対応をするよう命令することができる。

第17条の6第3項

 知事は、第1項の規定に違反した者に対し、利用カードの除去その他必要な措置をとるよう命ずることができる。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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