第17条の5(利用カードを販売したりすることの禁止)

第17条の5(利用カードを販売したりすることの禁止)

 利用カードを売るのを仕事にする人は、利用カードを青少年に売ったり、配ったり、貸したり、交換によって手に入れさせたりしてはいけない。

第17条の5(利用カードの販売等の禁止)

 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。

 

第17条の6(利用カードの自動販売機への収納の禁止)

 利用カードを売るのを仕事にする人は、利用カードを自動販売機に入れてはならない。

第17条の6(利用カードの自動販売機への収納の禁止)

 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。

 

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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