第17条の4(利用カードを譲り渡したりすることの制限)

第17条の4(利用カードを譲り渡したりすることの制限)

 誰であっても、青少年に対して次のことをしないようにしなければいけない。
利用カードを

・譲り渡す
・配る
・貸す
・交換によって手に入れさせる
・利用カードに書いてある内容を教える

第17条の4(利用カードの譲渡等の制限)

 何人も、利用カードを青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又は利用カードに記載された内容を青少年に教えないようにしなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと


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