第17条の3(自動販売機での利用カードを売る時の届出)

第17条の3(自動販売機での利用カードを売る時の届出)

 自動販売機で利用カードを売ろうとする人は、自動販売機ごとに、売り始める日の10日前までに、次のことを知事に届け出しなければいけない。

(1)住所、氏名、電話番号
(2)自動販売機を置く場所
(3)自動販売機を置く場所を提供してくれる人の住所、氏名、電話番号
(4)売り始める予定の年月日

第17条の3(自動販売機による利用カードの販売の届出)

 自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、自動販売機ごとに、販売を開始する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1)住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2)自動販売機の設置場所
(3)自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4)販売の開始予定年月日

 

第17条の3第2項

 第17条の3第1項の届出をした人は、届け出た住所、氏名、電話番号が変わったとき、自動販売機で利用カードを売るのをやめたときは15日以内に、自動販売機を置く場所や置く場所を提供してくれる人の住所、氏名、電話番号を変えようとするときは前もって、そのことを知事に届け出なければいけない。

第17条の3第2項

 前項の規定による届出をした者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 

第17条の3第3項

 第12条の4第3項から第7項までの決まり(図書類、玩具刃物類の自動販売機の表示票について)は、利用カードの自動販売機の届出をした人にもあてはめる。 

第17条の3第3項

 第12条の4第3項から第7項までの規定は、前2項の規定による届出をした者について準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000