第17条の2(衛生用品を自動販売機から取り除くことのお願い)

第17条の2(衛生用品を自動販売機から取り除くことのお願い)

 知事は、衛生用品が自動販売機で売られることが、青少年をしっかりと育てて立派にすることをとても妨げるときは、その衛生用品を売っている人に対して、自動販売機から取り除くようお願いすることができる。

第17条の2(衛生用品の自動販売機からの除去等の要請) 

 知事は、衛生用品が自動販売機によって販売されている場合において、自動販売機による衛生用品の販売が青少年の健全な育成を著しく阻害すると認めるときは、当該衛生用品を販売する者に対して、当該衛生用品の除去その他必要な措置をとるよう要請することができる。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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