第16条(有害図書類、有害玩具刃物類を販売したりすることの禁止)

第16条(有害図書類、有害玩具刃物類を販売したりすることの禁止)

 図書類、玩具刃物類の販売業者は、有害図書類、有害玩具刃物類について、青少年に対して次のことをしてはならない。

・売る
・配る
・貸す
・交換によって手に入れさせる

 

第16条(有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止)

 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。

 

第16条第2項

 第1項で決めている「してはいけないこと」は、インターネットなどを通じて行う場合にもあてはめる。

第16条第2項

 前項の規定は、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において前項に規定する行為を行った全ての図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用する。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと


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