第15条(有害図書類、有害玩具刃物類を譲り渡したりすることの制限)

第15条(有害図書類、有害玩具刃物類を譲り渡したりすることの制限)

 誰であっても、有害図書類について、青少年に対して次のことをしないようにしなければならない。

・譲り渡す
・配る
・貸す
・交換によって手に入れさせる
・見せる
・聴かせる
・読ませる

第15条(有害図書類又は有害玩具刃物類の譲渡等の制限)

 何人も、第13条第1項の規定により指定された図書類又は同条第4項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないようにしなければならない。

 

第15条第2項

 誰であっても、有害玩具刃物類について、青少年に対して次のことをしないようにしなければならない。

・譲り渡す
・配る
・貸す
・交換によって手に入れさせる

第15条第2項

 何人も、前条第1項の規定により指定された玩具刃物類(以下「有害玩具刃物類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないようにしなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと


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