第14条(青少年問題協議会)

第14条(鳥取県青少年問題協議会)

  知事は、第13条第1項の有害図書類を指定するときの基準を決めたり変更したりするときは、前もって鳥取県青少年問題協議会の意見を聞かなければいけない。

第14条

 知事は、前条第1項第1号から第3号まで又は第4項第1号若しくは第2号の規則を定め、又は改正しようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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