第12条の5(自動販売機を管理する人)

第12条の5(自動販売機を管理する人)

 自動販売機で図書類、玩具刃物類を売ろうとする人は、それぞれの自動販売機ごとに、図書類、玩具刃物類の販売の管理者を置かなければいけない。

第12条の5(自動販売機等管理者の設置)

 自動販売機等により図書類又は玩具刃物類の販売等をする者は、自動販売機等ごとに、図書類又は玩具刃物類の販売等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

 

第12条の5第2項

 自動販売機を管理する人は、自動販売機を置く市町村の住民でなければいけない。また、自動販売機に入っているものが、有害図書類の指定(第13条第1項)や有害玩具刃物類の指定(第14条の2第1項)があったとき、自動販売機から取り除くよう命令(第17条第4項)されたときにすぐに自動販売機に入っているものを取り除くことができる人でなければいけない。

第12条の5第2項

 自動販売機等管理者は、当該自動販売機等の所在する市町村の区域内に住所を有し、かつ、当該自動販売機等に現に収納されている図書類又は玩具刃物類について、次条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったとき、又は第17条第4項の除去の命令がされたときは、直ちに当該自動販売機等に収納されている当該図書類又は玩具刃物類を除去することのできる者でなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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